名古屋の企業経営者・事業者の方へ~競業避止義務に関する問題は虎ノ門法律経済事務所名古屋支店にお任せください~
企業・事業者にとっての競業避止義務への対応の重要性
「競業避止義務」とは、一般に、ある企業と一定の関係にある者が、その企業の事業と同種の事業を営む企業に就職することや自ら同事業を営むなど競業関係に立たないようにする義務のことをいいます。退職する従業員に同業他社への転職禁止を課すことがよくある対策の一つです。
企業の機密情報やノウハウ、顧客情報を持った従業員に、転職先でこれらの情報を使用されることで、本来得られるはずであった利益が得られなくなるといった事業運営において大きな損失を被る可能性があります。
したがって、雇用契約中の従業員との契約、つまり就業規則に競業避止に関する項目を設けることはもちろん、退職する従業員に対して、競業避止義務を課すための合意書や誓約書を交わすことが非常に重要となります。
一方で、退職した労働者には職業選択の自由(憲法22条1項)が保障されているため、競業避止義務の定めは明確かつ合理的なもので、その制限は必要最小限度のものである必要があります。
競業避止トラブルに関するよくあるご相談内容
競業避止において下記のようなトラブルでお困りの経営者様はいらっしゃいますでしょうか?
・従業員が自社の情報を競合に流している
・退職した従業員の競業行為を辞めさせたい
・元従業員が優秀な人材の引き抜きを行っている
・既存の就業規則・競業避止における誓約書の内容に不安がある
・元FC加盟店における競業避止行為で困っている
当事務所は、経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められています。経営労務と中小企業法務。分野を絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力を、是非多くの企業の皆様にご活用いただければと考えております。
![]() |
![]() |
![]() |
弁護士によるサポート内容
- 競業避止義務を有効に課すための就業規則の作成・改定
- 競業避止義務を強化し実効性を持たせるための誓約書の作成
- 競業避止義務違反が疑われる在職中社員又は退職社員への警告書の作成
- 競業行為の差し止め請求(交渉、訴訟又は保全)
- 競業避止義務違反により被った損害についての損害賠償請求
- 不正競争防止法違反による告訴または捜査機関への被害相談
各サポートの費用について
プランA | アドバイス | 5万円/月 |
---|---|---|
プランB | アドバイス+書面作成 | 5万円/月+5万円~10万円/通 |
プランC | 書面作成、代理業務を含めた包括的な支援 | 10万円/月 |
なお、A,Bプラン及びCプランともに、訴訟、保全、告訴については個別にお見積り
当事務所へのお問い合わせはこちらから

電話受付時間
平日9時~18時(土・日曜、祝日休み)