残業代請求対応について名古屋の企業労務に強い弁護士が解説

弁護士による残業代請求対応、未払賃金対応とは?対応の流れについて解説!

残業代請求対応、未払い賃金対応とは?

「退職した従業員から突然未払い残業代を請求された」
「労働基準監督署から是正指導がされた」

未払い残業代請求は「サービス残業」の名のもとに今やもっともポピュラーな労働問題であり、数多くの残業代請求が幅広い業種の企業に対して行われています。また、採用募集にあたって明示された労働条件と実際の給料が違うと主張される未払い賃金問題も多く提起されています。
未払い残業代請求は特に、場合によっては数百万から1000万円を超える支払いに及ぶこともある重大な労働問題であり、企業の経営を揺るがしかねません。
経営者様によっては「残業代なんてとんでもない」「あの従業員に払うお金は一円もない」などと感情的に、あるいは軽く考えている方も中にはいらっしゃいます。お気持ちはよくわかりますが、労働基準法の力は強大です。まずは事の重大性を認識いただいたうえで、早期に弁護士に相談し、現状把握と対応方針を見定めることが必要となります。

 

▼関連記事はこちらから▼

「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」

経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応

経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦

残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄

残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!

弁護士による残業代請求対応、未払い賃金対応
‐虎ノ門法律経済事務所名古屋支店の弁護士は残業代請求にこう対応する‐

1 請求内容と実情を正確に把握する

はじめに、従業員がどのような根拠に基づいて請求をしてきているのかを確認します。漠然としてあいまいな請求をしてきている場合には、こちらから請求の根拠を質すこともあります。
そのうえで、会社の賃金規定はどのようになっているのか、従業員との個別の労働契約の内容、実際の賃金支払方法はどのようにしていたのかなどを確認し、従業員側の請求と会社側の認識の食い違いを把握していきます。

▼関連記事はこちらから▼

残業代の計算方法 - 家族手当は算定基礎賃金に含まれるか?

2 方針決定

把握した事実関係に基づいて対応方針の決定を行います。未払い残業代の有無、訴訟となった場合の見通し、他の従業員への波及問題等を考察し、早期解決か、徹底抗戦かなど採るべき対応を決定します。
未払い残業代請求における主要な争点としては、労働時間性(始業、終業時刻、休憩時間等)、固定残業代制度の有効性、管理監督者性、みなし労働時間制度の有効性等があり、論点ごとに詳細に検討する必要があります。事案に応じた適切な方針を決定するためには、労働法規に対する正確な知識と経験値が大切となります。

3 交渉、労働審判、訴訟

決定した方針に従い、従業員に対する回答書の送付や交渉等を行います。早期解決を図る場合、交渉の仕方一つで結論が変わることもあり、また合意書、和解書の内容次第でも解決の終局性に影響を及ぼします。
本格的な争いとなった場合には、労働審判、訴訟等で会社側の正当性を徹底して主張・立証することになります。(もちろん、争ったとしてもその後適切な時期に和解による解決を図ることも有効な選択肢となりますので、その判断も重要です。)

制度の見直しとリスク対応

個々の事案を解決しただけでは根本的な解決にはなりません。他の従業員に問題が波及することもあり、そのままでは同様の問題がいつでも起こり得るからです。客観的に未払い残業代が発生しやすい制度となっているのであれば、これを見直し整備し直すことが将来のリスク予防のためには不可欠です。雇用制度の見直しや賃金規定の改定等の対策を行うことは、経営の安定化、経営の強化に資する経営上の重要な問題と言えます。
当事務所は、労働事件を経営者側で専門に扱っており、未払い残業代請求、未払い賃金の問題に対し豊富な経験、ノウハウがございますので、事件対応から予防法務まで適切なアドバイス、対応を行うことが可能です。

残業代請求対応に関する虎ノ門法律経済法律事務所名古屋支店での解決事例

ダンプトラック運転手から残業代請求訴訟が提起された事例

事例の概要

砕石などの運搬業を営むA社は、従業員Bに対し、所定業務外の任意の業務として、取引先C社の砕石の運搬をすることを認め、これに対する報酬として特別運搬手当を支給していました。これは、従業員Bが、所定勤務時間以外にも働きたい、もっと収入を得たい、と要望したため、A社がこれに応え、会社所定の業務に加えて早朝に別の運搬業務を割り当てたものでした。A社としては請け負う必要のない業務であったため、取引先から支払われる運搬料をほぼそのまま従業員Bに特別運搬手当として支払っており、会社としては利益を生まない従業員Bのための業務でした。ところが、従業員Bは、A社を退職する際に、早朝の運搬業務が時間外労働であり、その分の割増賃金が未払となっているとして、A社に未払残業代請求の訴訟を提起しました。このため、A社は当該訴訟への対応を当事務所に相談されました。

 

このケースの詳細と、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が提案する具体的な解決策については、こちらの記事でご確認ください。

詳細はこちら

退職の意思表示に錯誤があったとして労働審判の申立手がされた事例

事例の概要

運送業を営むA社は、社員Bを乗務員として採用したところ、Bが採用後に営業職を希望したため、営業職に配置転換をしました。役員Cは、Bが営業職として活躍できるよう指導、教育を担当しましたが、Bは役員Cの態度が気に入らないなどの理由から、社内でA社や役員Cの批判をするようになりました。このため、役員CはBとの面談の機会を設け、「職場の雰囲気が悪くなるため会社の批判や人を悪く言うことはするべきでない。自分が会社に向いていないと思うのであれば辞めた方が良い」などと話をしました。そうしたところ、Bはその日のうちに退職願を書いて会社に提出し、即日退職をしました。ところが、数日後、Bは弁護士を代理人に立て、退職願は自分の意思で書いたものではないから無効であるなどと主張し、労働者の地位にあることを前提とした賃金及び未払残業代の支払請求をしてきました。このため、A社はBへの対応を当事務所に相談されました。

 

このケースの詳細と、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が提案する具体的な解決策については、こちらの記事でご確認ください。

詳細はこちら

賃金制度の改定が不利益変更で無効であると主張された事例

運送業を営むA社は、未払残業代が発生することを抑止するため、賃金制度を改定することにしました。職場説明会などを開催し、慎重に段階を踏んで賃金制度を改定しましたが、これに不満を抱いた一部の従業員が労働組合を組織し、賃金規定の変更は無効であるとして団体交渉を要求してきました。このため、A社は、当事務所にその対応を相談されることになりました。

 

このケースの詳細と、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が提案する具体的な解決策については、こちらの記事でご確認ください。

詳細はこちら

場面別の残業代請求に関する対処法について

残業代の計算方法-基礎賃金に含まれる手当とは?

いわゆる「残業代」と呼ばれる割増賃金は、①法定時間外労働(労基法37条1項)、②深夜労働(労基法37条4項)、③法定休日労働(労基法37条1項)

の3つのケースで発生します。それぞれの労働(残業)をさせた場合には、①時間外労働では25%、②深夜労働では25%、そして③法定休日労働では35%の割増率で割増した賃金を使用者は労働者に対して支払う必要があります。

ところで、日本企業では、労働者に支給されるいわゆる給料としては、基本給のほかに家族手当や通勤手当、あるいは住宅手当等の各種手当が含まれることが多く、賞与のある会社も多いのが一般的です。下記の記事では「割増率を適用する基準となる賃金とは何か?」をテーマに、割増賃金の基礎となる賃金に含まれるもの、除外されるものについて解説していきます。

 

▼詳しくはこちらから▼

残業代の計算方法-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!

残業代請求は拒否できる?-遅延損害金について

未払い残業代の支払を請求された会社のほとんどは、残業代を支払っていないという認識がなく、残業代の未払いに悪意があるわけではありません。もちろん、悪質な残業代不払いをしている企業も一部にはあるかもしれませんが、真面目に経営されている経営者の方がほとんどだと思います。
もっとも、残念ながら、法は、法の不知を許してはくれません。

残業代の未払いには重たいペナルティが課され得ますが、たとえ悪気なく結果的に残業代未払いとなっているだけであっても、法律違反の事実がある以上は容赦なく責任を負わせられることになります。

 

▼詳しくはこちらから▼

恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-

残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用

従業員による企業に対する残業代請求は、企業を取り巻く労働問題の中で最もポピュラーかつ頻繁に起きている問題であり、報道でもしばしば耳にする言葉です。「自社には関係ない」「うちはちゃんと払っている」「残業はさせていない」と思っている企業であっても、ある日突然、まったく予期しない残業代請求を受けてしまうというのが、残念ながらこの問題の実態です。背景事情によっては、残業代請求をする従業員に「あれだけ良い待遇にしてやっていたのにこんな請求をするなんて」と怒りの感情を持たれる経営者の方もいらっしゃるでしょう。法は使用者に対して厳しい労働時間規制、割増賃金支払義務を課しています(労基法32条、36条、37条、119条等)。そのため、経営者の方の気持ちはよく理解できることも実際多いですが、残念ながらそうした経営者側の考えや取扱い方法は裁判所に簡単には認めてもらえないことがほとんどです。企業は、法令に適合した労働時間管理と賃金の支払いを細心の注意を払って行うことが求められています。

 

▼詳しくはこちらから▼

予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用

▼その他の業種別の残業代請求対応について▼

【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き

【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計

【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ


顧問契約について

労基署対応はどうする?弁護士による残業代請求対応・未払い賃金対応

従業員が労働基準監督署に駆け込んだ場合、労基署から労基法違反について指導、是正勧告を受けるという形をとって、残業代請求がなされることがあります。労基署というお上から指導や勧告がなされると、不安や心配が一気に高まるという経営者の方は多いのではないかと思います。しかしながら、未払い賃金が仮にあったとして、その支払う相手は従業員であって、労基署ではありません。労基署は、あくまで労働基準法違反を取り締まる監督機関に過ぎないのです。この点をしっかりと押さえておくことが、労基署対応の肝ともいうべきところかもしれません。労基署の力は強大ですが、過度に恐れる必要はありません。当事務所では、労基署に対して適切に対処するための処方箋を用意しています。

当事務所へのお問い合わせはこちらから

    任意 会社名、団体名

    ※法人の方は入力必須です。

    必須 お名前(本名)フルネーム

    お名前(本名)をフルネームでご記入ください。
    ※本名でない方、フルネームが記載されてない場合には、ご回答ができませんことをご了承ください。

    必須 お電話番号

    お電話番号(携帯電話も可)をご記入ください。

    必須 メールアドレス

    PCメールの受信が可能なメールアドレスをご記入ください。
    アドレスに返信ができない場合には、ご回答できないことがあります。

    必須お問い合わせ内容

    法律相談の希望日時につき、その他のご要望がある場合にご記入ください。

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?
    今一度ご確認頂き、個人情報保護方針についてもご確認いただき、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。個人情報保護方針についてはこちらから

    ※企業労務(使用者・経営側)に関する業務を取り扱っておりますので、従業員の方からのご相談は承っておりません。



    解決事例
    【顧問弁護士の活用事例】

    関連記事はこちら

    法律相談のご予約はお電話で052-684-8311

    電話受付時間

    平日9時~18時(土・日曜、祝日休み)