弁護士による残業代請求対応、未払賃金対応とは?対応の流れについて解説!

弁護士による残業代請求対応、未払賃金対応とは?対応の流れについて解説!

残業代請求対応、未払い賃金対応とは?

「退職した従業員から突然未払い残業代を請求された」
「労働基準監督署から是正指導がされた」

未払い残業代請求は「サービス残業」の名のもとに今やもっともポピュラーな労働問題であり、数多くの残業代請求が幅広い業種の企業に対して行われています。また、採用募集にあたって明示された労働条件と実際の給料が違うと主張される未払い賃金問題も多く提起されています。
未払い残業代請求は特に、場合によっては数百万から1000万円を超える支払いに及ぶこともある重大な労働問題であり、企業の経営を揺るがしかねません。
経営者様によっては「残業代なんてとんでもない」「あの従業員に払うお金は一円もない」などと感情的に、あるいは軽く考えている方も中にはいらっしゃいます。お気持ちはよくわかりますが、労働基準法の力は強大です。まずは事の重大性を認識いただいたうえで、早期に弁護士に相談し、現状把握と対応方針を見定めることが必要となります。

 

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弁護士による残業代請求対応、未払い賃金対応
‐虎ノ門法律経済事務所名古屋支店の弁護士は残業代請求にこう対応する‐

1 請求内容と実情を正確に把握する

はじめに、従業員がどのような根拠に基づいて請求をしてきているのかを確認します。漠然としてあいまいな請求をしてきている場合には、こちらから請求の根拠を質すこともあります。
そのうえで、会社の賃金規定はどのようになっているのか、従業員との個別の労働契約の内容、実際の賃金支払方法はどのようにしていたのかなどを確認し、従業員側の請求と会社側の認識の食い違いを把握していきます。

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2 方針決定

把握した事実関係に基づいて対応方針の決定を行います。未払い残業代の有無、訴訟となった場合の見通し、他の従業員への波及問題等を考察し、早期解決か、徹底抗戦かなど採るべき対応を決定します。
未払い残業代請求における主要な争点としては、労働時間性(始業、終業時刻、休憩時間等)、固定残業代制度の有効性、管理監督者性、みなし労働時間制度の有効性等があり、論点ごとに詳細に検討する必要があります。事案に応じた適切な方針を決定するためには、労働法規に対する正確な知識と経験値が大切となります。

3 交渉、労働審判、訴訟

決定した方針に従い、従業員に対する回答書の送付や交渉等を行います。早期解決を図る場合、交渉の仕方一つで結論が変わることもあり、また合意書、和解書の内容次第でも解決の終局性に影響を及ぼします。
本格的な争いとなった場合には、労働審判、訴訟等で会社側の正当性を徹底して主張・立証することになります。(もちろん、争ったとしてもその後適切な時期に和解による解決を図ることも有効な選択肢となりますので、その判断も重要です。)

制度の見直しとリスク対応

個々の事案を解決しただけでは根本的な解決にはなりません。他の従業員に問題が波及することもあり、そのままでは同様の問題がいつでも起こり得るからです。客観的に未払い残業代が発生しやすい制度となっているのであれば、これを見直し整備し直すことが将来のリスク予防のためには不可欠です。雇用制度の見直しや賃金規定の改定等の対策を行うことは、経営の安定化、経営の強化に資する経営上の重要な問題と言えます。
当事務所は、労働事件を経営者側で専門に扱っており、未払い残業代請求、未払い賃金の問題に対し豊富な経験、ノウハウがございますので、事件対応から予防法務まで適切なアドバイス、対応を行うことが可能です。

場面別の残業代請求に関する対処法について

残業代の計算方法-基礎賃金に含まれる手当とは?

いわゆる「残業代」と呼ばれる割増賃金は、①法定時間外労働(労基法37条1項)、②深夜労働(労基法37条4項)、③法定休日労働(労基法37条1項)

の3つのケースで発生します。それぞれの労働(残業)をさせた場合には、①時間外労働では25%、②深夜労働では25%、そして③法定休日労働では35%の割増率で割増した賃金を使用者は労働者に対して支払う必要があります。

ところで、日本企業では、労働者に支給されるいわゆる給料としては、基本給のほかに家族手当や通勤手当、あるいは住宅手当等の各種手当が含まれることが多く、賞与のある会社も多いのが一般的です。下記の記事では「割増率を適用する基準となる賃金とは何か?」をテーマに、割増賃金の基礎となる賃金に含まれるもの、除外されるものについて解説していきます。

 

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残業代の計算方法-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!

残業代請求は拒否できる?-遅延損害金について

未払い残業代の支払を請求された会社のほとんどは、残業代を支払っていないという認識がなく、残業代の未払いに悪意があるわけではありません。もちろん、悪質な残業代不払いをしている企業も一部にはあるかもしれませんが、真面目に経営されている経営者の方がほとんどだと思います。
もっとも、残念ながら、法は、法の不知を許してはくれません。

残業代の未払いには重たいペナルティが課され得ますが、たとえ悪気なく結果的に残業代未払いとなっているだけであっても、法律違反の事実がある以上は容赦なく責任を負わせられることになります。

 

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恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-

残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用

従業員による企業に対する残業代請求は、企業を取り巻く労働問題の中で最もポピュラーかつ頻繁に起きている問題であり、報道でもしばしば耳にする言葉です。「自社には関係ない」「うちはちゃんと払っている」「残業はさせていない」と思っている企業であっても、ある日突然、まったく予期しない残業代請求を受けてしまうというのが、残念ながらこの問題の実態です。背景事情によっては、残業代請求をする従業員に「あれだけ良い待遇にしてやっていたのにこんな請求をするなんて」と怒りの感情を持たれる経営者の方もいらっしゃるでしょう。法は使用者に対して厳しい労働時間規制、割増賃金支払義務を課しています(労基法32条、36条、37条、119条等)。そのため、経営者の方の気持ちはよく理解できることも実際多いですが、残念ながらそうした経営者側の考えや取扱い方法は裁判所に簡単には認めてもらえないことがほとんどです。企業は、法令に適合した労働時間管理と賃金の支払いを細心の注意を払って行うことが求められています。

 

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予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用

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労基署対応はどうする?弁護士による残業代請求対応・未払い賃金対応

従業員が労働基準監督署に駆け込んだ場合、労基署から労基法違反について指導、是正勧告を受けるという形をとって、残業代請求がなされることがあります。労基署というお上から指導や勧告がなされると、不安や心配が一気に高まるという経営者の方は多いのではないかと思います。しかしながら、未払い賃金が仮にあったとして、その支払う相手は従業員であって、労基署ではありません。労基署は、あくまで労働基準法違反を取り締まる監督機関に過ぎないのです。この点をしっかりと押さえておくことが、労基署対応の肝ともいうべきところかもしれません。労基署の力は強大ですが、過度に恐れる必要はありません。当事務所では、労基署に対して適切に対処するための処方箋を用意しています。

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