団体交渉、労働組合対応について名古屋の企業労務に強い弁護士が解説
労働組合から団体交渉を求められたら
突然、労働組合から団体交渉を求められた場合、何を誰に相談していいかわからないほど得体のしれない恐怖心と不安感に襲われる経営者の方は多いのではないでしょうか。
近年では、大企業や中堅企業における企業別労働組合は協力的な労使関係を確立していることが多く、社内組合が関与する事件は減少していますが、代わって合同労組やコミュニティユニオン(外部ユニオン)が関与する事件が激増しています。これら合同労組やユニオンは、解雇や未払残業代、休職や配置転換などの問題を抱えた従業員の駆け込み寺として機能しており、従業員に代わって使用者と交渉して個別労働紛争の解決を図ることを主要な活動としています。
合同労組やユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているため、当然ながら労働法を熟知しています。何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうと主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。
従業員が合同労組やユニオンといった労働問題を専門とした組織をあたかも代理人のように利用して力を得ている以上、労働組合との交渉に臨むに当たっては、企業側も弁護士を代理人に立て専門的な力をもって対応することはもはや必須と言えます。
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、労働組合との交渉を有利に進めるための方法をご提案するとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。
合同労組やユニオンなどの労働組合との交渉でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
これだけはやってはいけない社長の行動TOP3
1 団体交渉を拒否する
できれば団交なんてしたくない、というのが本音かと思いますが、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは法律で禁止されています。「上部団体の役員が来るので団交しない」などの理由をつけて交渉のテーブルにつかないことも団交拒否にあたります。
形だけ席について誠実に交渉しない場合も団交拒否とみなされかねませんので注意が必要です。
2 ユニオンに加入した従業員を解雇する
合同労組やユニオンは労使紛争を得意としているだけあってやっかいな存在です。そんなユニオンに加入し会社を苦しめる従業員のことが憎くなるのは感情としては理解できるところです。ストレートにユニオンへ加入したことを理由に従業員を解雇する会社はありませんが、能力が低い、就業中に私用メールをしているなど何かと粗探しをして従業員を解雇しようとする社長もいらっしゃいます。
しかしながら、解雇権濫用法理が適用される日本の労働法のもとでは、簡単には解雇はできません。ユニオン加入をきっかけに解雇理由を探したであろうことは、裁判になれば簡単にばれてしまいます。解雇が無効となれば、会社は数百万円から1000万円を超える支払いを背負いかねない恐ろしさがあることを理解しなければいけません。
また、解雇まではせずとも、社内での嫌がらせなどハラスメントが疑われる行為があった場合も、新たな労働紛争を引き起こしかねないため注意が必要です。
3 支配介入禁止を逆手に取られる
労働組合を敵視する発言や、従業員を労働組合から脱退させようとするなど組織の弱体化・形骸化を狙ったあらゆる行為は使用者の支配介入として禁止されています。
一方で、労働組合側はこの支配介入禁止を盾に「あれも貸せ、もっと協力しろ」などと会社施設の利用や就業時間中での団体交渉を求めてくることがあります。しかしながら、団体交渉に会社施設を使う必要はありませんし、就業時間中に団体交渉を行う必要もありません。組合側の要求を認めてしまうとなし崩し的に交渉が不利な方向へと進んでいきかねませんので、しっかりと線引きを理解し適切に対応することが必要となります。
▼団体交渉で企業側に求められる対応とは?関連記事はこちらから▼
団体交渉を弁護士に依頼するメリット
団体交渉の申入れがなされた際、これを弁護士に相談し、弁護士のもとで解決しようとすぐに頭に浮かぶ経営者の方はまだ少ないかもしれません。しかしながら、労働法を熟知した労働組合とハードな交渉を行う以上、団体交渉に弁護士の関与は不可欠であると考えています。
弁護士に依頼いただくことで、解決の方向性を定め、その方向性に向かった適切な戦術を練り、さらには、それらを実際の行動に落とし込んでいくサポートをさせていただきます。
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団体交渉、労働組合対応に関する虎ノ門法律経済事務所名古屋支店での解決事例
休業補償等の支払いを求めて団体交渉の申入れがなされた事例
事例の概要
A社の従業員Bは、A社の役員Cから「バカ」「仕事ができない」などと暴言を浴びせられ、うつ状態になったなどと述べて欠勤するようになりました。A社がBに出社を求めたところ、会社の職場環境が原因で出勤できないとして休業補償の支払いを求めるとともに、役員Cの暴言等により精神的苦痛を被ったなどとして損害賠償を請求してきました。A社がBの要求を拒否すると、BはD労働組合(地域ユニオン)に加入し、D労働組合が同様の支払い等を求めて団体交渉の申入れをしてきました。このため、A社は労働組合への対応について当事務所に相談されました。
このケースの詳細と、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が提案する具体的な解決策については、こちらの記事でご確認ください。
派遣先の変更が労働契約違反であると主張された事例
事例の概要
派遣業を営むA社は、無期雇用派遣社員であるB氏をC社に派遣していました。ところが、B氏は職務能力が低く、態度も協調性を欠くなど問題があったため、派遣先企業からB氏の派遣受け入れを拒否されてしまいました。A社は他の派遣先を探しましたが、B氏の希望に叶う派遣先がなかったため、B氏を解雇したところ、B氏は労働組合(ユニオン)に加入し、解雇の無効とC社への派遣を要求するに至りました。このため、A社はB氏と労働組合への対応を当事務所に相談されました。
このケースの詳細と、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が提案する具体的な解決策については、こちらの記事でご確認ください。
賃金制度の改定が不利益変更で無効であると主張された事例
事例の概要
運送業を営むA社は、未払残業代が発生することを抑止するため、賃金制度を改定することにしました。職場説明会などを開催し、慎重に段階を踏んで賃金制度を改定しましたが、これに不満を抱いた一部の従業員が労働組合を組織し、賃金規定の変更は無効であるとして団体交渉を要求してきました。このため、A社は、当事務所にその対応を相談されることになりました。
このケースの詳細と、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が提案する具体的な解決策については、こちらの記事でご確認ください。
弁護士による団体交渉・労働組合
対応サポート
中小企業が対峙する労働組合は、そのほとんどが合同労組、コミュニティ・ユニオンと呼ばれる地域労組です。こうした合同労組の主要な活動は、個々の労働者の解雇、雇止め、未払い残業代請求その他の雇用関係上の問題を個々の企業との交渉によって解決を図ることにあり、まさに企業と戦うために存在している従業員のための労働問題のプロ組織といえます。さらに、こうした合同労組には、上部団体が存在し、各合同労組を指導していることが一般的です。
企業側は団体交渉の経験がないことがほとんどです。対処方法を知らないまま交渉に臨んでしまえば、知らず知らずのうちに組合側のペースで進んでしまい、取り返しのつかない不利な合意(労働協約)を締結してしまう可能性があります。まずは弁護士までご相談ください。
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