行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、労働組合との交渉を有利に進めるための方法をご提案するとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。合同労組やユニオンなどの労働組合との交渉でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
団体交渉の行き詰まり
使用者には、団体交渉において誠実に交渉に応じる義務が課せられています(労働組合法7条参照)。ユニオン、合同労組などの労働組合は、この誠実交渉義務を背景にして、団体交渉が進展しないことや、あるいは交渉を打ち切ろうとする使用者の態度を捉えて、「不誠実で不当労働行為にあたる」などと使用者を責め、交渉を有利に運ぼうと強硬な態度で臨んでくることが往々にしてあります。しかしながら、使用者は誠実に交渉に応じる義務はありますが、要求事項に対して譲歩する義務はありません。誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索したものの、結果として意見の一致をみないまま交渉が破談となることは、誠実交渉義務違反とはなりません。そのため、十分な交渉を重ねたものの、労働組合・使用者いずれかの譲歩によって交渉が進展する見込みがなく、団体交渉を継続する余地がない状況となったのであれば、使用者は団体交渉を打ち切ることが可能です。
もっとも、こうした行き詰まり状態となった団体交渉の打ち切りが簡単ではないのも事実です。「誠実」か「不誠実」かは一つの評価であり、労働組合は使用者側の態度が不誠実であると強硬に主張してくるでしょう。このような場合にいきなり団体交渉を打ち切るのは、不当労働行為の救済申立てがなされるリスクがあるうえ、ビラ配りや街宣活動等の団体行動を招くリスクを高めることにもなるため、なかなか交渉打切りに踏み切れないのが現実です。そこで、行き詰まり状態となった団体交渉を打破するため、「労働委員会のあっせん」を活用することが考えられます。
使用者によるあっせん申立ての活用
労働委員会のあっせん
「あっせん」とは、あっせん員が関係当事者間をとりもって、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決するように努める手続です。労働委員会は、労働関係調整法に基づき、労働者・労働組合と企業との間に入って労働争議を調整します。なお、労働委員会のあっせんの対象となる労働紛争には、個別的労働関係に関するものと団体的労使関係に関するものの両方が含まれます。もっとも、団体的労働紛争(集団的労働紛争)であっても、従業員が合同労組、ユニオンに駆け込み、その労働組合との間であっせんが行われることが多いため、実態としては個別労働紛争をめぐる問題で大部分が占められているといっても良いかもしれません。
企業によるあっせんの利用
このあっせん手続は、これまでそのほとんどが労働者あるいは労働組合側により利用されていました。裁判や労働審判等の司法手段に比べて手続きが簡易で使い勝手が良いため、労働紛争の解決手段の一つとして利用されています。
企業側から労働紛争に関して労働者を積極的に訴えることが少ないのと同じように、企業はこのあっせん手続をあまり利用してきませんでしたが、実は企業にとっても労働組合との団体交渉上の問題を解決するうえで有力な手段となり得ます。
日本経済新聞の2019年7月29日朝刊でも、企業があっせんを利用して紛争を解決する様子が紹介されており、その利用法が注目されています。
同記事では、団体交渉を担当していた社員が不慣れな団体交渉によって言動や判断が乱れるなど精神的に不調になったことを背景として、企業が労働委員会に駆け込み、あっせんを通して団体交渉の仕切り直しを行った事例が紹介されています。また、ユニオンへの対応に失敗し、会社や取引先の本社前などで団体行動権の行使として宣伝活動をされ、慌ててあっせんを求める企業が目立つとの話も聞かれます。
2017年度のあっせん開催数は全国で278件と5年前から4割減少していますが、使用者側からの申立の割合はそのうち10.6%と5年前より3ポイント近く上昇しています(同記事)。
労働委員会のあっせん手続の概要
手続の流れ
1 あっせんの申立て
労働者、労働組合又は使用者が申請書を労働委員会に提出します。
労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るときはその都道府県の労働委員会の管轄となり、複数の都道府県にわたるときは中央労働委員会の管轄となります。
2 あっせん員の指名
労働委員会の会長は、あっせん員候補者名簿の中からあっせん員を指名します。あっせん員は、公益、使用者、労働者側のそれぞれを代表する公労使の三者構成となるのが基本ですが、都道府県によっては事務局職員が指名されることも多く行われているようです。
3 相手方への確認・調査
労働委員会の事務局が、申立てを受けた相手方に対して、あっせんを受けるか否か、申立内容に関する意見や考え方等を確認・調査します。
相手方はあっせんに応じる義務はないため、相手方があっせんに応じない場合、あっせんは開催されることなく打ち切られることになります。
4 あっせんの開催
当事者は、あっせんの期日に出席しなければなりません。あっせん員は、当事者それぞれから事情を聴取し、紛争の争点を整理します。
5 あっせん員による調整
聴取した事実関係を踏まえて、あっせん員は労働紛争の調整を試みます。互いの本音や妥協点を探りながら、解決に向けた働きかけが行われます。
6 あっせん案の提示
当事者双方の折り合いがつく可能性が見えてきた場合には、あっせん員からあっせん案が出されます。対立が激しく解決の見込みがないと判断される場合は、あっせん案が出されないままあっせん打ち切りとなることもあります。
7 合意又は打ち切り
当事者双方があっせん案を受け入れる場合は、あっせん案に合意して紛争が解決されます。当事者どちらか一方でもあっせん案を拒否する場合は、あっせんは打ち切りにより終了します。
愛知県における利用状況
愛知県労働委員会におけるあっせん手続の利用状況は次のとおりとなっています(2019年6月30日時点、労働委員会事務局HPより)。
団体的労使紛争
・平成26年度 17件(内解決5件)
・平成27年度 18件(内解決6件)
・平成28年度 18件(内解決5件)
・平成29年度 14件(内解決7件)
・平成30年度 8件(内解決4件)
・平成31年度(4~6月期) 4件(内解決2件)
個別労働関係紛争
・平成31年度(4~6月期) 4件(内解決0件)
使用者によるあっせん利用-まとめ
現時点では使用者側の申立によるあっせんの件数自体は少ないですが、新聞でも取り上げられているように、活用次第では、労使紛争を解決する有効な手段となるのが労働委員会のあっせん手続です。団体交渉がこう着状態となり事態を打開する場合や、交渉打ち切りによる不当労働行為性を排除するためにも、あっせんの利用は有力な選択肢となり得ます。企業は是非、労働組合との難しい団体交渉を突破する一つの手段として、労働委員会のあっせん手続を活用いただければと思います。
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団体交渉には専門家の支援を
合同労組、ユニオンなどの労働組合は、労働問題についてある種のプロフェッショナルであり、豊富な団体交渉の経験を有しています。企業がこうした労働組合と対峙するにあたり、十分な対抗策を用意しないまま交渉に臨めば、意図しない不利益な結果を甘受しなければならなくなる危険があります。企業防衛のためには、労働問題に強い弁護士などの支援を受けながら団体交渉に臨まれることを強くお勧めいたします。専門家の支援を受けることで、企業は過酷な交渉の負担から解放され、適切な方針のもと最良の解決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
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岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
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