団体交渉申入書が届いたら

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、労働組合との交渉を有利に進めるための方法をご提案するとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。合同労組やユニオンなどの労働組合との交渉でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。

間違えてはいけない初期対応

突然、労働組合から団体交渉申入書が届いたとき、果たしてどのように対応すればよいのか分からず、ほとんどの経営者の方が困惑されるのではないでしょうか。封筒を見ただけで、団体交渉申入書の受け取り自体を拒否する方や、申入れを無視したいと考える方もいらっしゃるのではないかと思います。
結論から言えば、使用者は、労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否することはできません。「正当な理由」による逃げ道があるのではないかと思われる方もいるかもしれませんが、一度も団体交渉をすることなくこれを拒否する「正当な理由」が認められることはまずありませんので、ここは腹を括るしかありません。

 

したがって、団体交渉申入書が届いた際には、いかに団体交渉から逃れるかということではなく、団体交渉に応じることを前提とした対策を講じる必要があります。

【使用者の誠実交渉義務】

使用者が団体交渉を正当な理由なく拒否することは労働組合法7条2号によって禁止されています。そしてこの団交拒否には、交渉の席につかないことだけではなく、席にはついたが誠実に交渉しない場合(不誠実団体交渉)も含まれると考えられています。したがって、使用者は、労働組合からの団体交渉に誠意をもって応じなければならないという誠実交渉義務を負っており、これに違反すれば不当労働行為となって紛争を拡大させることになりかねませんので注意が必要です。

団体交渉に前向きに取り組むことで光が見えてくる

団体交渉=悪 とばかり否定的に考えることはありません。団体交渉をうまくまとめることができれば、それ以外の紛争解決方法によった場合よりも企業にとって有利な結果となることは少なくありません。

 

未払い残業代請求を例にすれば、専門家が資料をもとに検討した結果、使用者側において一定程度の未払い残業代を払わざるを得ないことが判明したとします。これがもし裁判となり、労働者側に労務に詳しい弁護士がつき、徹底的に攻撃された場合、残業代満額+遅延損害金+付加金という最悪の結果になる大きなリスクを負うことになります。

 

会社の初動としてはまず専門家による分析を行うことが重要です。そして、残業代が発生することが分かったならば、これを前提として、いかに支払金額を最小にして、迅速に解決できるかという方向で団体交渉に臨むことが、実は企業にとって最良の結果となることが多くあるのです。

 

したがって、団体交渉の申入れがなされたら、しっかりと状況分析を行ったうえで見通しを立て、戦略(紛争解決の方向性)を決めることで、 団体交渉に前向きに臨むことができるようになります。そして、それが多くの場合、企業にとって最良の結果を導くことにつながります。

 

もちろん、紛争の中身や社内への影響、労働組合や担当者の性格などによって具体的な戦略や戦術は変わりますので、労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談のうえ、方向性を決めることをお勧めいたします。

【団交拒否の事実上の不利益】

労働組合には「団体交渉権」のみならず「団体行動権」という権利が認められています。そのため、使用者側が誠実な団体交渉を行わず、団体交渉権を侵害されたと考える労働組合は、団体交渉を実現するため、会社付近でのビラ配り、街宣活動、さらには取引先への苦情申入れ等の実力行使に出る場合があります。こうした活動は、団体行動権の範囲内の活動と考えられる限りは正当な行為として保護され、法的な対応が困難となります。したがって、団体交渉の申入れを無視することはもちろんのこと、形だけ席にはついても誠実に交渉しないことは、事実上も大きな不利益を企業にもたらしかねません。団体交渉への対応を誤ることは、法律上においても事実上においても、大きなリスクを企業にもたらしかねないことを理解する必要があります。

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弁護士による団体交渉、労働組合対応とは?対応の流れについて解説!


 

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