企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、労働組合との交渉を有利に進めるための方法をご提案するとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。合同労組やユニオンなどの労働組合との交渉でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
労働組合による街宣活動
ユニオン・合同労組といった労働組合の中には、企業に対して抗議するために、会社などに押しかけて街宣車で周回したり、ビラを配布したり、あるいは拡声器を使って演説をしたりすることがあります。こうした労働組合による街宣活動は、団体交渉における要求事項について、企業側に圧力をかけて譲歩を引き出す目的で行っていることが多いといえます。
街宣活動が行われると、企業の方は非常に驚かれ、心配や不安感を抱かれるかと思います。しかしながら、街宣活動を受けたからといって、企業は決して安易に要求に屈してはいけません。簡単に要求を受け入れてしまえば、「街宣活動を行えば容易に要求を実現できる」「この会社は街宣活動を恐れている」と思われ、その後も様々な要求を繰り返し受けることになりかねません。
事業場付近における街宣活動に対する対応
事業場付近での街宣活動
街宣活動も、その態様が相当なものである限りは、基本的には憲法28条で保障された団体行動権の一つとして正当な組合活動といえます。したがって、事業場付近で行われる街宣活動は、団体交渉の懸案事項に関するもので企業の名誉や信用を棄損するものでなければ、原則としてそれらは正当な組合活動として認められていることになります。
企業側がとるべき対応
【基本は『相手にしないこと』】
当事者である企業としては、企業に対する批判を並び立てる労働組合の街宣活動が気になって仕方がないかと思いますが、通りがかりの人にとっては大して関心がないのが実情です。ほとんどの人は自身に何ら関係のない労働組合の演説に耳を傾けることなどありませんし、ましてやその一方的な内容を無批判に信じる人もいないでしょう。
したがって、ここで企業がとるべき対応としては「無視」が適当です。わざわざ労働組合の相手をする必要はありません。企業側が慌てふためけばふためくほど、労働組合は喜び、街宣活動を勢いづける可能性があります。
他方で、何も反応がないことほど、徒労感を生むものはありません。やってもやっても意味がないと思えば、やがて街宣活動もやむことが多いでしょう。街宣活動も一人ではできません。複数人が集まって行うことが通常であり、それだけ労力を使っています。街宣車を走らせれば、ガソリン代もかかります。成果が出ないことを続けることは、労働組合にとっても簡単ではないのです。
【街宣活動の様子を記録】
街宣活動を批判したり抗議したりする必要はないという意味では「無視」が適当なことが多いですが、その様子をビデオカメラで撮影しておくことは有効な方法です。街宣活動の態様や内容が、企業の施設管理権を侵害するものであったり、名誉を棄損するものであった場合には、正当な組合活動でないとして法的措置に及ぶ構えをしておくことは、組合に対する静かなプレッシャーとなるでしょう。
【正当性を逸脱している場合は】
施設内への立ち入りや名誉棄損が著しいなど、街宣活動を含めた組合活動を放置することができない場合は、次に説明する経営者の自宅等への街宣活動に準じて対応することになります。また、場合によっては警察への通報も検討します。
経営者の自宅付近や取引先への街宣活動
経営者等の個人宅への街宣活動
労働組合による街宣活動も、無限定に認められるものではありません。その態様が社会通念上相当な範囲を逸脱したものであれば、組合活動であることのゆえをもって正当化されるものではないといえます。
労使関係の場で生じた問題は、職場領域で解決されるべきものであり、組合活動といえども企業経営者の私生活の領域に立ち入ることは許されるべきではありません。
したがって、経営者等の個人宅を狙った街宣活動が、経営者等の私生活の平穏を侵害し、地域社会における名誉や信用を棄損し、あるいは会社の名誉・信用を棄損して平穏に事業活動を行う権利を侵害するものといえるような場合には、企業は法的措置をとることが可能となります。
法的措置としては、街宣活動の差し止めや、損害賠償請求が考えられます。また、正当性を逸脱した街宣活動を現に行い、あるいはそれらを指示した組合員たる従業員への懲戒処分も検討に値するといえるでしょう。
取引先への街宣活動
取引先への街宣活動も同様に考えられます。取引先周辺への街宣活動であることをもって直ちにそれが違法となるわけではありませんが、その態様、程度、影響などの事情を考慮して、事業活動に重大な支障を及ぼすような場合には、組合活動は正当性を欠くものとして法的措置の対象となると考えることができます。
【大阪地判平成11年2月17日-U学術研究所事件】
事案
財団法人の労働組合が団体交渉への出席を求めて理事長の自宅に大挙して街宣車で押しかけ、スピーカーを使用して面会を要求し、理事等の団体交渉対応を「こういうやり方はペテン師やゴロツキといっしょです」等の理事や財団の名誉や名誉感情を著しく害する表現を含むビラを周辺住民にまで配布した行為に対し、法人が損害賠償等の請求をしたもの
判旨
団交への出席を求めて理事長の自宅に執拗に打電を繰り返し、さらに、これにも応じないとみるや、遂には、大量のビラ、白衣、スピーカーを用意して大挙して街宣車で押し掛け、スピーカーを使用して面会を要求し、本件の労使紛争には何の関係もない周辺住民にまでビラを配布したことは到底正常な面接のための交渉や訪問などといえるものではなく、私生活の平穏を破る悪質な嫌がらせであり、かつ、不当な面会の強要というべきものであって、これら一連の行為が組合活動の一環としてなされたことを考慮しても、その害意や行為の悪質さ等に照らし社会的相当性の範囲を逸脱した違法なものというほかない
【東京地判平成16年11月29日-東京・中部地域労働者組合(街宣活動)事件】
事案
従業員の解雇が有効であるとの判決が確定後も,その従業員と同人が加入している労働組合及びその組合員らが,会社の代表取締役の自宅前等で,本件解雇は不当である等の街宣活動等を繰り返していたことに対し,会社側が労働組合及び組合員らに対し,街宣活動の差し止め及び名誉毀損等による損害賠償請求を求めた事案
判旨
・労使関係の場で生じた問題は、労使関係の領域である職場領域で解決すべきであり、企業経営者といえども、個人として、住居の平穏や地域社会における名誉・信用が保護、尊重されるべきであるから、労働組合の諸権利は企業経営者の私生活の領域までは及ばないと解するのが相当である。したがって、労働組合の活動が企業経営者の私生活の領域において行われた場合には、当該活動は労働組合活動であることのゆえをもって正当化されるものではなく、それが、企業経営者の住居の平穏や地域社会における名誉・信用という具体的な法益を侵害しないものである限りにおいて、表現の自由の行使として相当性を有し、容認されることがあるにとどまるものと解するのが相当である。
・閑静な住宅街にある会社代表者の自宅を4回にわたって訪れ、面会を求めた上で代表者に申入書を交付し、あるいは、同自宅の塀に横断幕を張ったり、ゼッケンを着用しハンドメガホンを使用して抗議ビラを読み上げるなどをした行為は、会社代表者の住居の平穏を害し、その名誉・信用を毀損する違法なものである。
【最判平成11年6月11日-国鉄労働組合高崎地方本部事件】
事案
労働組合が組合員29名を動員し、早朝に組合員Yの出向先企業Aの正門前で出勤してくる出向先従業員にビラを配布し、約30分間にわたってスピーカーを使用してX会社の出向施策の不当性を訴える内容の演説を行うなどをしたことに関し、同情宣行動に参加したことが判明した組合員4名に対し懲戒として5日間の出勤停止処分を行った事案
判旨(原審東京公判平成5年2月10日)
本件情宣活動は、出向先企業Aの側にすれば、X会社の労使紛争を内部に持ち込まれるのではないかとの不安を醸成するに足りるものであり、企業イメージや近隣との関係等からしても企業内部において困惑ないし動揺の状態に陥れさせられるものであったこと、本件行動のような行為が繰り返されたならばX会社の出向制度は甚大な影響を受けたであろうと推認され、本件行動は単なる一過性の行動として放置すべき事柄とは到底認められないことなどから、本件行動は正当な組合活動には当たらず、その態様、程度、影響に鑑みると軽微な非違行為とはいえないから、本件処分は不相当なものとはいえず、不当労働行為には該当しない
団体交渉、労務管理には専門家の支援を
ここでは、ユニオン等の労働組合から街宣活動を受けた場合の企業対応についてご説明させていただきました。
街宣活動もその態様や程度は様々であり、それらへの対応方法もケースごとに異なりうるものですが、慌てることなく大局的な見地から対応を判断してくことが必要です。
労働組合は労働問題に関し豊富な経験を有しており、「団体」としての強い交渉力を有しているため、企業側も十分な対抗策を用意したうえで組合活動に対峙することが大切です。各種労働法規への理解が不十分なまま不用意に対応すれば、意図しない不利益な結果を甘受しなければならなくなる危険があります。企業防衛のためには、労働問題に強い弁護士や法律事務所などの支援を受けながら団体交渉に臨まれることを強くお勧めいたします。専門家の支援を受けることで、企業は過酷な交渉の負担から解放され、適切な方針のもと最良の解決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
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岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
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