派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、法的な視点から就業規則の作成・変更・届け出に関するご提案をするとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことも可能です。派遣業の皆さまでお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。

減産による休業


新型コロナウイルスの感染拡大の影響は派遣の現場にも大きく及んでいます。製造業を中心に派遣先企業では減産による人員余剰が生まれており、派遣社員を休業(自宅待機)させる措置を行う派遣先が出ています。今後こうした派遣先企業からの休業措置あるいは派遣契約の解除等が増加する可能性が高まっていますが、そうした事態に直面したときの派遣会社がとるべき対応についてみていきます。

労働者派遣の雇用形態を再確認

労働者派遣契約と雇用契約

労働者派遣は、派遣会社(派遣元)と派遣先企業との間で締結される労働者派遣契約に基づいて、派遣会社が派遣先に派遣労働者を派遣するものです。労働者派遣は、派遣会社、派遣先、そして派遣労働者の三者で成り立っており、契約関係は次の2つから成り立っています。

①派遣会社と派遣先企業との間の労働者派遣契約
②派遣会社と派遣労働者との間の雇用契約

労働者派遣の雇用形態はこうした三者間で成り立っていることから、①労働者派遣契約に基づく派遣先企業の措置が、直ちに②派遣会社と派遣労働者との雇用契約に影響を及ぼすものではありません。労働者派遣は、労働力需給調整システムとして非常に優れた制度ではありますが、派遣会社はこうした契約関係の持つ意味を真に理解しておかないと、有事の際に誤った対応を取りかねず、派遣労働者との間で困難な労働問題を引き起こしかねないので注意が必要です。

登録型派遣と常用型派遣

労働者派遣には、次の2種類の形態があります。

① 登録型派遣

派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働者派遣をする際に、その登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うものです。

② 常用型派遣

派遣会社が無期雇用派遣労働者として常時雇用している労働者の中から労働者派遣を行うものです。

この2つは、派遣会社と派遣労働者との間の雇用契約に関し、期間の定めのある有期雇用契約なのか、期間の定めのない無期雇用契約なのかという重大な違いがあります。どちらの種類の契約形態か否かでやはり有事の際に派遣会社がとるべき対応は変わり得ますので、派遣会社はこの違いを明確に認識しておくことが大切です。

派遣先から派遣社員の休業を告げられた場合の休業時対応

派遣会社と派遣労働者との関係-派遣会社による休業補償

派遣先から減産等を理由に派遣社員の休業が告げられることがあります。派遣会社から見ればこうした休業は派遣先企業の都合であって派遣会社が責めを負うべきものではありませんが、派遣労働者から見れば派遣会社と派遣先企業との間の問題は関係ありません。派遣会社は、使用者として派遣労働者に対する雇用契約上の義務を負っていますので、通常の使用者・労働者間の契約関係と同様の対応をする必要があります。

したがって、派遣先企業の都合とはいえ、派遣労働者にとってみれば派遣会社側都合の範疇に属することですので、使用者たる派遣会社は、使用者側の都合によって従業員を休業させる場合として平均賃金の6割の休業手当を支払うことが必要となります(労働基準法26条)。

この場合の休業手当を支払うべき期間は、雇用形態の種別により次のとおりとなります。

① 有期雇用派遣労働者の場合

派遣先による休業措置が終わるまで又は雇用期間満了まで

② 無期雇用派遣労働者の場合

派遣先による休業措置が終わるまで又は新しい派遣就業先へ派遣するまで

要注意!休業補償を免れるための解雇は簡単には認められない

平均賃金の6割とはいえ、休業対象となる派遣労働者の人数が多ければ派遣会社が負う負担も大きなものとなります。そのため、派遣先から休業措置がとられた場合に、それをもって派遣労働者を直ちに解雇してしまうことや、新たな派遣先が見つからない又は提示した新たな派遣先で就業することについて派遣労働者の同意が得られないことを理由に解雇してしまうという場面に遭遇することもありますが、そうした対応は非常に危険だと言わざるを得ません。

有期雇用派遣労働者の契約期間途中での解雇は、「やむを得ない事由がある場合」(労働契約法17条1項)でなければ認められず、この要件は非常に厳格に判断されることをよく理解しておかなければなりません。

また、無期派遣労働者についても、その解雇は労働者の不適格性や能力不足、勤務態度不良といった労働者側の問題事由に基づくものではありませんので、解雇に必要とされる「客観的に合理的な理由」や「社会通念上の相当性」(労働契約法16条)を満たすハードルは非常に高いといえます。

したがって、ここを安易に考えて、対応を誤らないように注意しなければなりません。

派遣会社の打つべき手

派遣会社にも打つ手がないわけではありません。むしろ、無期雇用派遣労働者については、その無期雇用である点を活かせば、派遣会社は休業補償を免れることができるばかりか、営業上もプラスにかえることが可能です。

派遣会社は、無期雇用派遣労働者に対しては、有期雇用派遣労働者に比べて行使できる人事権上の措置が広くなるため、人事権としての配転命令を有効に行うことで無期雇用契約であることの大きなメリットを享受することが可能となります。

ただし、これを行うためには、雇い入れ時の雇用契約の内容と就業規則の定めが非常に大切となります。派遣会社は、本来有する優れた権利を有効に行使するためにも、雇用契約書及び就業規則等の各種規定については、漫然と雛形を用いるのではなく、自社に適した内容に意識して作りこむことが大切です。

派遣先企業との休業補償交渉

派遣会社は派遣先企業と労働者派遣契約を締結し、同契約に基づいて派遣労働者を派遣しています。派遣先による休業措置は、この労働者派遣契約に基づく派遣就業を派遣先の都合により一時的に停止させる措置に他なりませんが、この場合、派遣元には何ら責めに帰すべき事由がありませんので、派遣会社は派遣料金全額又は休業措置に伴う休業手当相当額の補償を派遣会社に求めることができると原則的には考えられます。

もっとも、原則的には本来そうあるべきともいえますが、これもあくまで契約事項です。労働者派遣契約が解除されることなく、一時的に履行が停止された場合の派遣料金の取扱いや補償については、労働者派遣契約の定めに従い処理されます。

したがって、派遣会社としては、労働者派遣の基本契約書又は個別契約書を交わすにあたり、この点の問題意識をもって、派遣料金全額とはもちろんいきませんが休業手当相当額を派遣先が補償する旨の契約条件とするよう交渉すべきといえます。現実には発注者側である派遣先が交渉上優位なことが多く、容易な交渉ではないかもしれませんが、あくまで「派遣契約の期間」だけの補償であって派遣先のリスクも限定されているうえ、派遣先の都合による履行の一時停止である以上、本来的には派遣先も相応の責任を負うべきことです。

個々の派遣先との交渉結果はどうあれ、少なくとも、派遣会社としては、派遣先が休業措置を取った場合における派遣労働者への対応を誤らないためにも、派遣契約を締結する段階からこうしたリスクやその回避策について意識しておくことが大切です。

労務管理には専門家の支援を

ここでは、派遣先企業から減産等による派遣社員の休業措置がとられた場合の派遣会社のとるべき対応等について説明をさせていただきました。労働者派遣事業においては、こうした減産等による派遣先都合の休業時の対応のほか、改正労働者派遣法により派遣労働者の均等・均衡待遇(同一労働同一賃金)が法制化されるなど、様々な法規制に従った対応が求められます。

派遣労働者の雇用管理を含めた労働規制は複雑なうえに、その理解と運用を誤れば労働紛争に発展するなど大きなリスクを企業にもたらす恐れがあります。労務管理と運用については、労働問題に強い弁護士や法律事務所などの労務の専門家の支援を受けながら、制度設計と運用をされることを強くお勧めいたします。真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。


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