日常業務に関する事項と団体交渉

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、労働組合との交渉を有利に進めるための方法をご提案するとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。合同労組やユニオンなどの労働組合との交渉でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。

日常業務に関する事項と交渉応諾義務

合同労組・ユニオンによっては、業務のやり方や場所、あるいは就業環境などの日常的な業務事項についても団体交渉を申し入れてくることがあります。それほど重要とは到底思えない事項であっても、たとえば未払い残業代に関する団体交渉が行われている場合に、労働組合は事態を打開すべく付加的に追加してそのような申入れをしてくることもあります。このような場合、使用者は些細な業務上の問題についても団体交渉に応じなければならないでしょうか。

団体交渉の対象事項

義務的団交事項

労働組合法は使用者が団体交渉に応じなければならない義務的団交事項の範囲を明確に定めているわけではありませんが、一般的には「①労働者の労働条件その他経済的地位に関する事項②労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」が義務的団交事項にあたると解釈されています。
  
この定義自体は抽象性を有していることから、申入れがなされている交渉事項が義務的団交事項にあたるか否かについては、事案に即して個別具体的に検討をする必要があります。
  
なお、義務的団交事項について正当な理由なく団体交渉を拒否すれば、不当労働行為(労組法7条)に該当するとして労働組合から労働委員会への救済申立て(労組法27条)がなされる可能性がありますので、慎重に検討したうえで対応策を決定することが大切となります。

日常業務に関する事項

日常の業務に関する事項も、それらが「働き方」に関するものであれば、広くは「労働条件」に関する事項に該当しうるといえます。もっとも、日常業務に関する事項でも、それらが些末な事柄であり、性質上使用者の労務指揮権に委ねられているものは、そもそも労働契約上の条件の対象外の事項といえますので、労働条件ではなく義務的団交事項にはあたらないと考えることができるでしょう。

対応は総合的な解決を図る視点で検討すべき

日常業務に関する事項であって、それが労働条件にはあたらないと判断できる場合であっても、団体交渉を直ちに有無を言わさず拒否すべきか否かについては別途考慮が必要です。交渉が申し入れられた経緯や内容、その他の交渉事項の有無や今後の展開等を予想したうえで、当該事項について団体交渉に応じないとしても、どのような形でそれを示し、拒否をするかを検討し、断固徹底した態度で臨むのか、あるいは軟着陸を目指すのか等を戦略的に考えていくことが必要です。
  
労働組合も、日常業務に関する事項等の付加的事項について本気で団体交渉しようと考えているよりは、他に狙いがあることが通常です。1点だけを見るのではなく、総合的な解決を図る視点が大切といえます。

M石油事件(東京地判平成22年11月29日)

Y課長がXに職務明細書に記載する業務を行わせるのは、Xが担当するものとして通常想定される業務の範囲内で具体的な担当業務を行わせるものにすぎず、使用者の労務指揮権に委ねられているものであるとして、当該事項についての団交申入れの議題は、使用者の労務指揮権に委ねられた範囲内の問題を対象とするものというべきであるから、義務的団交事項に当たるということはできないと判示。

団体交渉には専門家の支援を

合同労組、ユニオンなどの労働組合対応においては、「労働法」という専門領域のみならず、「団体交渉」という局面での特別な交渉力が必要とされます。労働組合は労働問題についてある種のプロフェッショナルであり、豊富な団体交渉の経験を有しています。企業においては、労働組合と対峙するにあたり、方針を立て入念な準備を行うことにより、意図しない不利益な交渉結果とならないように気を付ける必要があります。企業防衛のためには、労働問題に強い弁護士などの支援を受けながら団体交渉に臨まれることを強くお勧めいたします。専門家の支援を受けることで、企業は直接的な交渉のストレスから解放され、適切な方針のもと最良の解決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。


 

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