働き方改革②-同一労働同一賃金とは
愛知・名古屋で企業の労働問題を解決する
弁護士古山雅則の経営労務WISDOM
本記事で書かれている内容
ここがポイント‐この記事から学べること
-
- 正規・非正規の格差問題
- 同一労働同一賃金制度の概要
- 中小企業がとるべき対策
- 虎ノ門法律経済事務所名古屋支店による労務サポート
1 正規・非正規の格差問題
働き方改革の3本柱
政府が進める働き方改革では、残業規制、同一労働同一賃金、脱時間給制度が3本柱として掲げられていますが、ここでは中小企業にとって労務管理に対する影響が大きいと考えられる同一労働同一賃金について、その内容と対策を解説します。同一労働同一賃金に関わる法改正は、中小企業においてもその内容をしっかりと理解したうえで、労務管理上の対応を行う必要のある重要な事柄といえるでしょう。
なお、働き方改革のうち、残業規制、脱時間給制度については、別で解説していますので、関心のある方はこちらもあわせてお読みください。
⇒脱時間給制度について
⇒残業規制について
なぜ同一労働同一賃金なのか
正規の雇用関係にある正社員以外のパート社員、アルバイト、契約社員、嘱託社員などと呼ばれる雇用形態の労働者を「非正規労働者」といいます。この非正規労働者については、「雇用の不安定さ」の点でも問題が指摘されますが、今回の法改正の趣旨は、非正規労働者の「不合理な待遇の格差」を解消することにあります。非正規労働者は正社員の6割程度の給与とも言われ、年収100万円~200万円の低収入労働者も多く、正社員との待遇格差に対する不公平感は大きなものがありました。そこで、政府は「非正規という言葉を一掃していく」との掛け声のもと、非正規労働者の待遇を改善するために、企業に対して不合理な待遇の格差の解消を義務付けることを制度化したのです。
2 同一労働同一賃金の概要
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは、一言でいえば、職務の内容が同じであれば雇用形態にかかわらず平等に賃金を支払う、というものです。
なお、正確に言えば法律の内容は「同一労働同一賃金」そのものではないと考えますが(つまり、職務内容が同一であれば必ず同一の賃金であるべし、という考え方そのものを採用しているわけではない。)、分かりやすさを重視し、また一般的にも同一労働同一賃金の名で呼ばれていますので、ここでも改正法=同一労働同一賃金ということで話を進めたいと思います。より正確に言えば、従業員の均衡・均等待遇原則といったところでしょうか。
現行法の規定
現在でも、パートタイム労働法、労働契約法においてこの均衡・均等待遇に関する規定は置かれています。内容については次の改正法の箇所で合わせて説明します。
パートタイム労働法8条(短時間労働者の待遇の原則)
「事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
パートタイム労働法9条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
「事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者・・・であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの・・・については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。」
労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
このうち、労働契約法20条をめぐる非正規待遇格差の問題については、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件という2つの最高裁判決が出ており、改正法における同一労働同一賃金への対策にも参考になるものと思われます。
改正法の規定
改正法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)によって、上記でみたようにパートタイム労働法と労働契約法でそれぞれ短時間労働者(パートタイマー)と有期労働契約者(契約社員など)に関するルールを定めていたものを、パートタイム労働法に一本化してルールが整備されます。これに伴い、パートタイム労働法は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(ここでは「パート・有期労働法」と呼びます。)に名称を変更し、短時間労働者と有期労働契約者の双方に適用されることになります。
肝心の中身については、基本的には現在のパートタイム労働法8条、9条及び労働契約法20条の内容を引き継いでいますが、順に内容を確認していきましょう。
均衡処遇(パート・有期労働法8条)
改正法であるパート・有期労働法8条では、現行法のパートタイム労働法8条(短時間労働者の待遇の原則)を有期雇用労働者についても適用し、使用者に対して短時間労働者または有期労働契約者への均衡処遇を求めています。
パート・有期労働法8条(不合理な待遇の禁止)
「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」
つまり、業務の内容や責任の程度などを考慮して、短時間・有期雇用労働者と正社員との間で不合理な待遇格差を設けることが禁止されています。
そして、この待遇格差の不合理性は、基本給、賞与、諸手当、教育訓練、福利厚生など個々の待遇ごとに判断される点が重要です。
待遇の相違が「不合理」であるか否かの判断要素は、①職務内容(業務の内容及び責任の程度)、②職務内容と配置変更の範囲、③その他の事情です。
職務内容
職務の内容が同一である場合はもちろんのこと、類似性がある場合もその程度とともに考慮されることになります。業務の種類、難易度、範囲や権限などが考慮の対象となります。
なお、職務内容はあくまで判断要素の一つですので、職務の内容が異なっていても待遇の内容によっては不合理と認定される場合もありえます。たとえば、通勤手当の支給などについては、職務内容が異なっていたとしても、短時間・有期雇用労働者を正社員よりも不利益に扱うことは、通常は不合理と判断されることになるでしょう。
職務内容と配置変更の範囲
これは、転勤や昇進、役割の変化の有無や範囲をいいます。いわば、人材活用、人材育成の仕組みの問題です。残業、休日出勤義務、遠隔地への転勤の有無、海外勤務の有無などの負担があるかないかでは、たとえば同じような業務をしていたとしても賃金に差が生じることは正当化されるといえるでしょう。
その他の事情
これには個別の事情に応じて様々なものが考えられますが、たとえば職務の成果、意欲、能力、勤続年数や過去の貢献度などが考慮の対象となりえます。長澤運輸事件最高裁判決(最判平成30年6月1日)では、「定年退職後に再雇用された者であること」が、労働契約法20条にいう「その他の事情」に当たると指摘しており、この点は改正法においても同様に考えられるのではないかと思われます。
違反するとどうなる
パート・有期労働法8条に違反すると判断された場合、不合理とされた待遇を定める部分は無効とされます。その結果、不法行為として損害賠償請求の対象となり、賃金であれば、過去の差額賃金相当額を逸失利益として賠償請求されうることになります。
この点は、現行の労働契約法20条がもつ民事的効力と同様のものと解されます。
均等処遇(パート・有期労働法9条)
改正法であるパート・有期労働法9条では、現行法のパートタイム労働法9条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)を有期雇用労働者についても適用し、使用者に対して短時間労働者または有期労働契約者への差別的取扱い禁止しています。
パート・有期労働法9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
「事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期労働者・・・であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの・・・については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。」
正社員と①職務内容(業務の内容及び責任の程度)、②職務内容と配置変更の範囲が同一である場合に、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、短時間・有期労働者を正社員と差別的に取扱うことが禁止されています。
福利厚生施設(パート・有期労働法12条)の利用
厚労省令で定める福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、短時間・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与えることが義務付けられます。
待遇差の説明(パート・有期労働法14条)
パート・有期労働法8条(不合理な待遇の禁止)に関し、短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合は、事業主は、正社員との「待遇の相違の内容及び理由」等を説明することが必要となります。
通常の労働者への転換(パート・有期労働法13条)
正社員を募集する場合の募集情報の告知(応募機会の付与)など、短時間・有期雇用労働者に対する正社員への転換を推進する措置が義務付けられます。
3 中小企業がとるべき対策
(1)正社員と非正規社員との間の待遇差を確認
まず、正社員と非正規社員との間に、基本給、賞与、諸手当、福利厚生、個別の労働条件等の個々の待遇ごとに、どのような相違が存在しているのかを確認し、整理します。
(2)正社員のみに支給されている待遇の支給要件・趣旨を確認
正社員には支給されていて非正規社員には支給されていない個々の待遇それぞれについて、支給要件や趣旨を確認します。
そのうえで、上記で説明した3つの判断要素①職務内容(業務の内容及び責任の程度)、②職務内容と配置変更の範囲、③その他の事情を考慮したときに、その性質や目的が非正規社員に対しても同様に及びうるものか否かを検討します。
(3)待遇相違の正当化事由の検討
待遇に相違が生じている場合、個々の待遇に対して①職務内容(業務の 内容及び責任の程度)、②職務内容と配置変更の範囲、③その他の事情を考慮したうえで、待遇差を正当化しうる合理的な理由の有無を検討します。
(4)就業規則(賃金規定)の整備・修正
賃金規定や雇用契約書に個々の手当の目的・趣旨を明確に規定し、先に検討した趣旨や目的に照らして各種手当を統廃合するなど、個々の待遇の内容や支給要件を明確にします。待遇差の理由について説明を求められた際、これに対応できるよう準備しておくことが必要です。
不合理待遇禁止をクリアするためには、従業員区分とその処遇の体系を、職務の内容、人材育成・人材活用の仕組みの違い及びその他の事情から説明がつくように修正し、処遇内容や条件を再編成することも検討結果に応じて必要となります。
4 虎ノ門法律経済事務所名古屋支店による労務サポート
中小企業が自身だけで難解な労働法制を理解し、働き方改革(同一労働同一賃金)に対応していくことは簡単なことではありません。また、分かったと思っても正確な理解になっておらず、大きなリスクを抱えたまま突き進んでいるという恐ろしいことも頻繁に起こっています。
そこで、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、企業の皆様へ次のような労務支援サービスを提供しています。
(1)法改正についてのご相談
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、同一労働同一賃金をはじめとした労働法制の改正についての企業のご相談を承っております。内容をしっかりと理解することで、漠然とした不安が払しょくされ、あるいは対応に向けた正しい1歩を踏み出すことが可能となります。
私弁護士古山雅則は、経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められています。改正法への対応策についても労働問題に強い弁護士がお力になります。
働き方改革関連法による同一労働同一賃金制度への不安をお持ちの企業様や対応にお困りの企業様は、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店までご相談ください。
(2)就業規則の整備、雇用契約書の作成または賃金制度の改定支援
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、同一労働同一賃金への対応を含めた就業規則等の整備支援を行っています。
ネット上のテンプレートをそのまま使っているなど、就業規則や雇用契約書にこれまで注意を払ってこなかった企業様は、リスクの軽減と円滑な雇用管理を実現させるため、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店の労務支援サービスをご利用されることをお勧めいたします。
(3)未払い賃金、損害賠償請求の事前予防
未払い賃金や賃金相当額を賠償額とした損害賠償請求の問題は、ときに数百万円から1000万円にも及ぶ大きな支払いをともなうリスクとなります。しかも、現行の制度を見直さない限り、何度も繰り返し起きる可能性を秘めています。
そのため、客観的に未払い賃金等が発生しやすい制度となっているのであれば、これを見直し整備し直すことが将来のリスク予防のためには不可欠です。虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、従業員からの未払い賃金請求等に対し豊富な経験、ノウハウがありますので、事件対応から予防法務まで適切なアドバイス、対応を行うことが可能です。
未払い賃金問題等にご不安な企業様やお困りの企業様は、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店までご相談ください。
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店への相談は初回30分無料
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店の顧問サービスの内容はこちら

岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 賞与の支給を適正に定める就業規則のポイントと注意点
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは
労働コラムの最新記事
- 退職時の誓約書を拒否された際の対応方法について弁護士が解説
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 退職時の誓約書への署名拒否にどう対応すべきか?競業避止義務を課すための有効な方法とは
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用と嘱託社員~契約更新の注意点と雇止め法理~
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 賞与の支給を適正に定める就業規則のポイントと注意点
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 残業代未払いに対する罰則とは?残業代請求は拒否できる?ー遅延損害金についても弁護士が解説!
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 退職した元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは