派遣労働者の同一労働同一賃金

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、法的な視点から就業規則の作成・変更・届け出に関するご提案をするとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことも可能です。派遣業の皆さまでお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。

労働者派遣法の改正

労働者派遣法が改正され、2020年4月1日から、派遣労働者に対する同一労働同一賃金待遇を行うことが派遣元事業主の義務となります。この「派遣労働者の同一労働同一賃金」とは、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者、いわゆる正社員)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することをいいますが、改正労働者派遣法では、次の2つの方法のうちいずれか一つを選択してその同一労働同一賃金待遇を確保することが求められています。

① 派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

② 労使協定方式

一定の要件を満たす労使協定による待遇

派遣先均等・均衡方式

均等待遇とは

①職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、②職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合には差別的取り扱いを禁止

均衡待遇とは

①職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止

均等・均衡方式における待遇改善の流れ

①【派遣先】比較対象労働者の待遇情報の提供(労働者派遣法26条7項、10項)
  
②【派遣元】派遣労働者の待遇の検討・決定(労働者派遣法30条の3)
  
③派遣料金の交渉
  
④労働者派遣契約の締結
  
⑤【派遣元】派遣労働者に対する説明
 1)雇入れ時:待遇情報の明示・説明
 2)派遣時:待遇情報の明示・説明、就業条件の明示
  
⑥【派遣元】派遣労働者に対する比較対象労働者との待遇の相違等の説明(派遣労働者から求めがあった場合)

労使協定方式

過半数労働組合又は過半数代表者と派遣元事業主との間で一定の事項を定めた労使協定を書面で締結し、労使協定で定めた事項を遵守するときは、労使協定に基づき待遇を決定することができます。

労使協定で定める事項

①労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
  
②賃金の決定方法
 イ)派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額となるもの
 ロ)派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの
  
③派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
  
④「労使協定の対象とならない待遇(労働者派遣法40条2項の教育訓練及び40条3項の福利厚生施設)及び賃金」を除く待遇の決定方法(派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がないものに限る)
  
⑤派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること
  
⑥有効期間(2年以内が望ましい)
  
⑦労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合はその理由

労使協定方式における待遇改善の流れ

①【派遣元】厚生労働省の通知で示される最新の統計を確認
  
②【派遣元】労使協定の締結(労働者派遣法30条の4第1項)
  
③【派遣元】労使協定の周知
  
④【派遣先】待遇情報の提供
  
⑤派遣料金の交渉
  
⑥労働者派遣契約の締結
  
⑦【派遣元】派遣労働者に対する説明
 1)雇入れ時:待遇情報の明示・説明
 2)派遣時:待遇情報の明示・説明、就業条件の明示
  
⑧【派遣元】派遣労働者に対する比較対象労働者との待遇の相違等の説明(派遣労働者から求めがあった場合)

職種別の賃金統計

同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準として局長通達で示される統計には、賃金構造基本統計調査及び職業安定業務統計があります。厚生労働省から示される統計の賃金水準と対応する個々の派遣労働者の時給換算した賃金とが同等以上か否かが比較されます。

通勤手当の取扱い

次の二つの方法のうち、労使の話し合いによってそのいずれか一つを選択して決定します。

① 実費支給により「同等以上」を確保する

協定対象派遣労働者に対し、通勤手当として派遣就業の場所と居住地の通勤距離や通勤方法に応じた実費が支給される場合には、一般通勤手当(「72円」)と同等以上であることが必要です。

② 一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する

定額支給の場合などは、一般通勤手当(「72円」)と派遣労働者の通勤手当を時給換算して比較します。

行政機関への報告

労使協定を締結した派遣元事業主は、毎年度、労働局へ6月30日までに提出する事業報告書に労使協定を添付する必要があります。また、労使協定方式の対象となる派遣労働者の職種ごとの人数、職種ごとの賃金額の平均額を報告しなければなりません。

労務管理には専門家の支援を

ここでは、派遣労働者の同一労働同一賃金について説明をさせていただきました。2020年4月1日施行の改正労働者派遣法に基づき派遣労働者の均等・均衡待遇が法制化され、派遣会社には法律及び厚生労働省の策定するガイドラインに従った対応が求められます。
  
同一労働同一賃金を含めた労働規制は複雑なうえに、その理解と運用を誤れば重大なサンクションを受けるなど大きなリスクを企業にもたらす恐れがあります。労務管理については、労働問題に強い弁護士や法律事務所などの労務の専門家の支援を受けながら、制度設計と運用をされることを強くお勧めいたします。真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。


 

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