恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、残業代請求への対応方法をご提案するとともに、団体交渉・労働組合対策、ハラスメント問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。未払い残業代請求の問題等でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
知らなかったでは済まされない残業代未払いペナルティとは?
未払い残業代の支払を請求された会社のほとんどは、残業代を支払っていないという認識がなく、残業代の未払いに悪意があるわけではありません。もちろん、悪質な残業代不払いをしている企業も一部にはあるかもしれませんが、真面目に経営されている経営者の方がほとんどだと思います。
もっとも、残念ながら、法は、法の不知を許してはくれません。
残業代の未払いには重たいペナルティが課され得ますが、たとえ悪気なく結果的に残業代未払いとなっているだけであっても、法律違反の事実がある以上は容赦なく責任を負わせられることになります。
残業代未払いに対するペナルティとしては、主に次の3つがあります。
1.付加金
2.遅延損害金
3.刑事罰
以下、順に説明していきます。
法違反に対する制裁 - 付加金
支払額が最大で倍になる
付加金とは、未払い残業代の支払いとは別に、未払い残業代と同額の支払いを課せられる制裁金です。時間外・休日・深夜労働の割増賃金(労働基準法37条)の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じることができると労働基準法114条に定められています。
つまり、本来支払うべき未払い残業代に加えて、さらに同額の金銭をいわば制裁金として従業員に支払わなければならなくなるのです。仮に未払い残業代が300万円あったとすれば、会社はその倍額の600万円の支払義務を負うことになりますので、極めて大きな損失となるでしょう。
付加金が命じられるのは裁判になったときだけ
もっとも、この重大な制裁罰である付加金支払義務は、裁判所の命令があって初めて発生します。労基法違反の事実によって当然に発生するものではなく、労働者が使用者に請求するだけでも発生しません。裁判所は、使用者による労基法違反の程度・態様、労働者の不利益の性質・内容等諸般の事情を考慮して支払義務の存否および額を判断し、命令を出すか否かを決定します。そして、裁判所が命じた場合だけ、使用者に付加金の支払義務が発生します。
そのため、未払い残業代の請求を受けた会社としては、請求を拒否できるか否か、つまり未払い残業代の有無について入念に検討の上、場合によっては裁判になる前に、あるいは訴訟提起後判決が出される前に和解を進めるなど、リスク回避として最善の対応策を練る必要があります。
想像を超える高金利 - 遅延損害金
退職後従業員に対する遅延利息は年14.6%
未払い残業代に対しては、それが未払いであるがゆえに、債務不履行として遅延損害金が発生します。賃金支払遅延の場合の遅延損害金は、通常年6%です(商法514条)。年6%の利率も高いといえば高いですが、まだ許容できる範囲のものかと思います。
ところが、退職労働者の場合には、なんと遅延利息が年14.6%まで高率化します(賃金支払確保法6条1項)。つまり、退職後の従業員については、退職日の翌日から未払賃金の額に年14.6%もの遅延利息がついてしまうのです。未払い残業代請求の多くは退職従業員によるものが多いため、遅延利息は年14.6%と考えておく必要があります。
争いが長引けば想像を超える金額に
未払い残業代請求に対して徹底抗戦をする場合、訴訟の長期化は避けられません。未払賃金額を確定させるためには、日々の労働時間を一つ一つ立証していく必要があり、膨大な立証資料の検討を要します。タイムカードがあったとしても、実際の労働時間とタイムカードの打刻時間に相違があることを主張する場合には、パソコンのログイン・ログアウト時間や電子メールの送受信時刻、日報、日記・メモ、運行記録やタコグラフなどの資料を検討することが不可欠となり、それらの精査には膨大な時間を要します。その他にも、固定残業代制度の有効性等様々な法律的論点が問題となることも多くあります。そのため、判決に至るまでには、訴訟が2~3年かかることも稀ではありません。
遅延利息は、この裁判期間中でも日々刻々と発生し続けます。争いが長引いた場合、遅延損害金だけで100万円、200万円ということが起こります。遅延損害金を、決してあなどってはいけません。
残業代未払いは犯罪-刑事罰
労基法は、労基法各条の違反に対する刑事罰を定めています(労基法117条~120条)。つまり、賃金未払いには犯罪が成立し、刑事罰を科せられ得るのです。著しく悪質な態様で残業代を支払わなかった場合や、帳簿やデータの改ざんなどをした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労基法119条、37条)。
実際に刑事罰まで課せられるのは相当悪質なケースに限られているのが実情ですが、未払い残業代の事実が発覚した場合には、法違反の状態を速やかに是正することが将来的なリスク回避のためにも重要となります。
未払い残業代請求対応には専門家の支援が不可欠
従業員から未払い残業代請求を受けた場合には、労働問題に強い弁護士など労務の専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。労務を専門的に取扱う弁護士などの労務専門家が、会社の賃金規定や雇用契約書、請求内容等を検討し、未払い残業代の有無、訴訟となった場合の見通し、他の従業員への波及問題等を考察し、早期解決か、徹底抗戦かなど採るべき対応を助言します。
これまで説明してきたように、ひとたび判断を誤れば、付加金や遅延損害金などにより支払額が想像を超えて巨額に膨らむ可能性があり、企業が被るダメージは計り知れません。
また、現在請求を受けている残業代問題のほかに、今後新たな残業代請求がなされる可能性もあります。将来的なリスクを抑止するためにも、予防法務の処方をすることが非常に大切です。真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
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