労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、法的な視点から就業規則の作成・変更・届け出に関するご提案をするとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことも可能です。就業規則の作成・変更でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
手当の削減、賃金の切下げ
労働条件の不利益変更の代表例としては、今まで支給していた手当をなくすことや、賃金テーブルの改定など、賃金の引き下げ処遇があります。労働条件の不利益変更は賃金の問題に限られるわけではありませんが、紛争化しているもののほとんどはやはり賃金の切り下げに関係する事案となっています。企業が従業員にとって不利益な労働条件変更を行おうとする場合、使用者としてはどのような点に注意し、どのような手順を経るべきでしょうか。
よくある誤解-個別の同意だけでは労働条件は変えられない
前提として、たとえば、不利益変更の対象となる労働者全員と話し合いを行い、全員から同意書を取得すれば労働条件を変更できるかというと、決してそうではありません。まずはこの点を抑えておかなければいけません。
就業規則には、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則の定める基準による」(労働契約法12条)という「最低基準効」があります。したがって、新しい労働条件について労働者と同意したとしても、その労働条件が就業規則で定める基準を下回るものであったなら、そうした個別の労働契約は無効となってしまいます。つまり、就業規則で定められている労働条件を労働者にとって不利益な方向に変えようとする場合は、必ず就業規則を変更することによって行う必要があるのです。
合意による就業規則の変更
使用者による一方的不利益変更は原則として認められない
労働条件の変更は就業規則の変更によって行うべきであるとして、その就業規則の変更はどのように行うことができるでしょうか。
労働契約には、合意原則というものがあります。「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」(労契法3条1項)ものであり、それはつまり、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」(労契法8条)ことになります。そして、労働契約法9条は、就業規則の変更による労働条件の変更についてもこの合意原則が妥当することを明示しています。
したがって、就業規則の変更による労働条件の変更も、労働者から同意を得て、合意によって行うことが原則だということになります。
8割の従業員は同意しているが2割だけ不同意、の場合はどうなるか
ほとんどの従業員は就業規則の変更に同意しているが、少数の従業員のみ反対している、といった場合、就業規則は変更されたといえるでしょうか。
この場合、就業規則の変更に同意している従業員については、合意原則に従い、就業規則が有効に変更され新就業規則が就業規則としての効力を持つことになると考えられます。他方で、不同意の従業員については、合意による就業規則の変更はなされませんので、次に説明する「合理的変更」の場合を除き、従前の旧就業規則が適用されるということになります。
実はこの点の法解釈については諸説あるところですが、基本的にはこのように考えることができるでしょう。なお、合意により就業規則を変更できるとはいえ、労働者は使用者に対し交渉力が弱い立場に置かれていることが多いことから、労働条件の不利益変更について労働者の自由な意思があったか否かについて争われる可能性もありますので、就業規則の変更内容の説明や同意取得の手続きにも注意が必要です。
熊本信用金庫事件(熊本地判平成26年1月24日)
・労働条件を労働者に不利益に変更する内容でありかつ合理性がない就業規則の変更であっても、当該就業規則の変更について労働者の個別の同意がある場合には、当該労働者との間では就業規則の変更によって労働条件は有効に変更されると解される。
・もっとも、上記同意は、労働者の労働条件が不利益に変更されるという重大な効果を生じさせるものであるから、その同意の有無の認定については慎重な判断を要し、各労働者が当該変更によって生じる不利益性について十分に認識した上で、自由な意思に基づき同意の意思を表明した場合に限って、同意をしたことが認められると解するべきである。
就業規則の合理的変更
合意がない限り就業規則を変更できないというのであれば、労働条件の画一的処理、統一的な運用が損なわれ、効率的な事業経営の実現が阻害されてしまいます。そのため、労働契約法は、就業規則による労働条件の不利益変更について合意原則を謳いつつも、合理性ある場合の変更を許容しています。すなわち、労働契約法は、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」(労契法10条)と規定しています。
合理性の判断
就業規則の変更が合理的なものであれば、就業規則の変更にともなう労働条件の不利益変更も有効に行うことが可能です。そして、この「合理性」判断は、次の各考慮要素を総合判断して行われます。
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④労働組合等との交渉の状況
⑤その他の就業規則の変更に係る事情
したがって、就業規則の変更を行う場合には、こうした各要素に照らして合理性を有するか否かを検討し、不足する要素があればそれを充足させるよう進めていく必要があります。
第四銀行事件(最判平成9年2月28日)
・新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。
・当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。
・合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。
・55歳から60歳への定年延長及びこれに伴う55歳以降の労働条件を変更したことにより、定年後在職者が58歳まで勤務して得ることを期待することができた賃金等の額を60歳定年近くまで勤務しなければ得ることができなくなるなど、その労働条件が実質的に不利益に変更されるとしても、当該就業規則の変更は合理的な内容のものである。
R社事件(東京高判平成30年1月25日)
・新人事制度を導入し各種就業規則を変更したことに伴い、旧賃金規定のもとにおいて支給されていた手当が廃止又は減額され、50歳以上の従業員については、従来であれば労使交渉の結果を踏まえて昇給が期待できたにもかかわらず、昇格がない限り昇給しない仕組みに変更された就業規則の変更について、合理性を欠く違法な不利益変更であると争われた事例
・裁判所は、減額による賃金の減少分は5年間にわたる職能調整給及び手当調整給の支給により相当程度緩和されていて不利益の程度は大きくなかったこと、基本給について毎年の労使交渉の結果を踏まえた一律の昇給が実施されていたという従前の取扱いを改め、年齢に応じて額が決定される年齢給と資格等級に応じて額が決定される職能給との組合せにより基本給が支給される仕組みを導入すること及び従業員の職務の内容や能力とかかわりなく支給される諸手当の賃金に占める割合を低下させ、従業員個人の能力や成果を適切に反映する賃金体系に見直すことについては高度の経営上の必要性があったこと、団体交渉等により新人事制度について組合の理解を得るための努力をしたこと等を理由に挙げ、不利益を従業員に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容であると評価することができると述べ、就業規則の変更を有効とした。
就業規則は「周知」が必要
就業規則の変更に合理性が認められるとしても、変更後の就業規則を「周知」させなければそれは効力を持ちえません(労契法10条)。使用者は、事業場において変更内容を労働者が知り得る状態に置くことを怠らないように注意しましょう。
労務管理には専門家の支援を
ここでは就業規則の変更による労働条件の不利益変更について説明をさせていただきました。就業規則の変更に関しては、種々の考慮要素を踏まえて個別具体的に合理性を検討する必要があり、労働組合等との交渉も状況に応じて行う必要があります。また、就業規則の各条項の定め方などについても法的事項を踏まえて検討を行い、使用者が予期しない不利益を被らないように適切に作成・変更・運用をする必要があります。
労働規制は複雑なうえに、その理解と運用を誤れば経営を揺るがしかねない大きなリスクを企業にもたらします。労務管理については、労働問題に強い弁護士などの労務の専門家の支援を受けながら、制度設計と運用をされることを強くお勧めいたします。真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは
労働コラムの最新記事
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは