労働者の健康管理-医師による面接指導義務
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、企業の経営者側に寄り添って、メンタルヘルス・ハラスメントなど各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。メンタルヘルス・ハラスメントでお困りの会社様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
労働者の生命・身体の安全
労働者の生命・身体・健康は「人」として最も大切なものであることは言うまでもありません。また、使用者にとっては、労働者の健康等が業務に起因して損なわれた場合には、労働災害として賠償責任等の法的責任を負うほか、貴重な人材を失うリスクもあります。したがって、労働者の生命・身体・健康を守ることは使用者として当然重要なものといえますが、労働安全衛生法はこうした労働者の安全衛生の確保を法的にも使用者に義務付けています。
過労死やメンタルヘルス不全が社会問題化する中で、労安衛法の規定も厳格化しています。使用者は、労安衛法の内容をしっかりと理解し、労働者の健康確保により一層取り組んでいくことが求められます。
労働安全衛生法‐概略
目的と規制内容
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の確保、そして快適な職場環境の形成を促すことを目的としています(1条)。もともとは労働基準法で「第5章 安全及び衛生」として規定されていましたが、その内容を充実させる形で1972年に独立した法律として制定されました。
労安衛法は、その目的を実現するため、大きく分けて次の事項を使用者の責務として規制しています。
① 職場における安全衛生管理体制の整備
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任など
② 危険・健康障害の防止措置の実施
機械や危険物から生じる危険の防止など
③ 機械・有害物などに関する規制
有害物の使用禁止など
④ 安瀬衛生教育・健康診断などの実施
年1回以上の健康診断の実施など
罰則
法規制の実効性を確保するため、労安衛法上の規制に違反した場合には罰則が科され得ます。また、労働基準監督署による監督、取り締まりの対象ともなります。
労働者の申し出に基づく医師による面接指導義務
面接指導
使用者は、長時間労働によって疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その申し出に基づき医師による面接指導を行うことが義務付けられています(労安衛法66条の8)。面接指導とは、問診その他の方法により、心身の状況を把握したうえ、面接して必要な指導を行うことをいいます。
対象となる労働者
この面接指導の対象となる労働者は、これまでは残業時間「月100時間超え」の長時間労働に従事する労働者となっていました。これが、2019年4月1日からは、「月80時間超え」に条件が引き下げられています。
これによって、面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」(労安衛規則52条の2)となります。
労働者の申し出が前提
この条件に該当する労働者に対する医師による面接指導は、労働者の申し出によって行うこととされています(労安衛規則52条の3)。使用者は、労働者から申し出があった場合には、遅滞なく面接指導を実施する必要があります。
このように、ここで義務付けられている医師による面接指導は労働者からの申し出に基づいて行うべきものとされています。もっとも、労働者の労働時間を把握している使用者としては、月80時間を超える長時間残業に従事する労働者がいる場合には、医師による面接指導を受けることを積極的に勧奨し、労働者の心身の健康に配慮していくべきでしょう。
面接指導の結果に応じた措置
使用者は、医師による面接指導の結果により、対象労働者の健康を保持するために必要な措置について医師に意見を聴くことが求められます。そのうえで、医師による意見を勘案して必要ありと認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません(労安衛法66条の8第5項)。
労働者からの申し出に基づかない医師による面接指導義務
上記のとおり、医師による面接指導は労働者からの申し出に基づいて行われることが原則ですが、特定の労働者については、その申し出を待つことなく医師による面接指導を行うべきことが義務付けられました。これは、働き方改革の一環として、労安衛法の改正により2019年4月1日からはじまった新たな規制となります。
対象となる労働者
① 新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者で時間外・休日労働が月当たり100時間を超える者(労安衛法66条の8の2、労安衛規則52条の7の2)
② 高度プロフェッショナル制度により働く労働者で、健康管理時間が1週間40時間を超えた場合のその超えた時間が月100時間を超える者(労安衛法66条の8の4、労安衛規則52条の7の4)
違反に対する罰則
対象労働者についてその要件に該当した場合には、使用者は労働者の申し出を待つことなく、医師による面接指導を実施しなければなりません。
この医師による面接指導の実施義務に違反すれば、50万円以下の罰金に処せられ得ます(労安衛法120条)。
過重労働、メンタルヘルス対策には専門家の支援を
長時間労働による過労死問題やパワーハラスメントによるメンタルヘルス不全等が社会における重大な関心を集めるようになり、これに伴って企業に対するは労働者の健康確保の責務が一層強く叫ばれるようになりました。
こうした背景から、労安衛法や労働基準法をはじめとした労働関連法規は、「働き方改革」の名のもと使用者への規制をますます強めています。
各企業においては、コンプライアンス確保を充実させるとともに、問題が発生した際には迅速・的確に労働関係法規に精通した弁護士等の専門家から助言・指導を受けられる体制を普段から構築しておくことが望ましいといえます。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
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岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
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