団体交渉に弁護士を入れることのメリット

弁護士の支援を受けることのメリット

団体交渉の申入れがなされた際、これを弁護士に相談し、弁護士のもとで解決しようとすぐに頭に浮かぶ経営者の方はまだ少ないかもしれません。しかしながら、労働法を熟知した労働組合とハードな交渉を行う以上、団体交渉に弁護士の関与は不可欠であると考えています。

ほとんどの企業は、合同労組、ユニオンとの団体交渉の経験はなく、そもそもどのように対応すればわからないといった状況からスタートせざるを得ません。ここでは、「労働法」という専門領域への対応のみならず、「団体交渉」という特殊な交渉力が必要とされます。労働法に強く、労働問題への経験が豊富な弁護士の支援を受けることで、企業は直接的な交渉のストレスから解放され、適切な方針のもと最良の解決を得られる可能性が高まることは間違いないでしょう。

合同労組対応の戦略・戦術の立案と対応

合同労組と対峙するにあたっては、解決の方向性を定め、その方向性に向かった適切な戦術を練り、さらには、それらを実際の行動に落とし込んでいく必要があります。

1 方向性を決める

方向性としては、大きく3つが考えられます。①組合側に譲歩してでも迅速解決を目指すもの、②使用者側に有利な合意ができるまでじっくりと長期戦で行うもの、③請求項目が複数にわたるため、迅速解決を志向すべきものと長期戦で行うべきものが併存するものの3つ方向性のうち、当該案件がどのようなものかを見分ける必要があります。

2 方向性を定めるための判断材料

判断材料には様々なものがあり、複数の材料を総合的に判断して方向性を定めます。大きな判断材料としては、①訴訟等の別の紛争解決手段をとった場合の見通し、②社内への影響、③労働組合の性格・意図などが挙げられます。

3 最良の解決に向けた戦術

解決の方向性が決まったら、どのような交渉を行えばそれが実現できるかを考え、実際の行動に落とし込んでいきます。戦術事項は第1回団体交渉日の日時、場所のセッティングから始まります。労働組合側からの一方的な日時、場所の指定に応じる必要はありません。交渉日のタイミング、場所はとても重要な交渉事項であることを理解しておく必要があります。交渉日当日の立ち振る舞いをどのように行うべきか、回答書の作成と提出時期、あるいは正式な団体交渉の場以外における予備交渉(準備交渉)を行うべきか否かなど、検討すべき事項は多岐にわたります。

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弁護士による団体交渉、労働組合対応とは?対応の流れについて解説!

団体交渉は顧問契約で対応

当事務所が団体交渉に関与する場合、基本的には依頼企業様には顧問契約の締結を推奨しております。団体交渉を含めた労使交渉の場合、多くの場合に長期間にわたっての対応が必要となり、そして実りある対応をするためには出来るだけ深く会社の内情を理解することが必要となるからです。また、現に起きている団体交渉の件のみならず、今後同様の紛争が起きないように労務関係の整備を行い、予防法務を施すことで、問題を根元から絶つご支援をさせていただくことができます。

顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。

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