使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、企業の経営者側に寄り添って、メンタルヘルス・ハラスメントなど各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。メンタルヘルス・ハラスメントでお困りの会社様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
- 1 男女雇用機会均等法とセクハラ防止措置
- 2 セクハラに関する使用者のリスク・責任
- 3 雇用管理上の措置
- 4 事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
- 5 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 5.1 (1)相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること
- 5.2 (2)相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、セクシュアルハラスメント発生の恐れやその該当性判断が微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること
- 5.3 (3)職場におけるセクシュアルハラスメントは、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントその他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、例えば、それらのハラスメント等の相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいこと。
- 6 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 7 上記各措置と併せて講ずべき措置
- 8 セクハラに関する就業規則規定例
男女雇用機会均等法とセクハラ防止措置
1980年代後半から議論されるようになったセクシュアルハラスメント(セクハラ)ですが、法律上は、男女雇用機会均等法の1996年改正により、セクハラに関する事業主の配慮義務の規定(11条)が設けられ、配慮義務に関する指針も定められました。
その後、男女雇用機会均等法の2006年改正により、セクハラに関する同規定は事業主の措置義務に強化されています。
【男女雇用機会均等法11条】
1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、この規定に基づき事業主が講ずべき措置についての指針を定める。
セクハラに関する使用者のリスク・責任
男女雇用機会均等法の規定は、セクハラに関する法規制として使用者に指針に従ったセクハラ防止と苦情処理のための雇用管理上の措置を義務付けるものですが、これに違反した場合でも直ちに損害賠償責任が発生するような私法上の効力をもつものではありません。
もっとも、セクハラ被害が従業員に生じた場合には、企業は次のような責任を負うリスクがあります。
・厚生労働大臣(都道府県労働局長)による行政指導(同法29条)
・企業名の公表(同法30条)
・都道府県労働局長による紛争解決援助(同法16条)
・民事上の責任としての使用者責任(民法715条)、債務不履行責任(民法415条)
セクハラは、概念としての明確性には欠けるところがあるものの、違法行為の一つの類型としては確立されています。使用者が使用者責任を免れるためには、指針に従った雇用管理上の対応を十分に行う必要があります。
雇用管理上の措置
セクハラ指針「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚労告615号)は、事業主に次の措置を講ずることを義務付けています。
①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制(相談窓口、担当者、人事部門との連携など)の整備
③事後の迅速かつ適切な対応(事実関係の迅速・正確な確認、行為者・被害者に対する適正な措置、再発防止措置)
④プライバシーの保護、相談や事実確認への協力を理由とする不利益取扱い禁止の周知・啓発
以下、それぞれの指針の内容について詳しく見ていきます。
事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
使用者として、職場におけるセクハラは許さない、という明確な方針を打ち出し、それを従業員に周知し、啓発することが求められます。
(1)セクシュアルハラスメントの内容およびセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)就業規則その他の服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を規定し、当該規定を併せて、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ることを、労働者に周知・啓発すること
ロ)社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のための資料等に職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を記載し、配布等すること
ハ)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること
(2)セクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を就業規則等に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場に係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知すること
ロ)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の設置は、セクハラの抑止的効果があるとともに、被害を最小限に抑えるためにも欠かせない措置です。
(1)相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)相談に対応する担当者をあらかじめ定めること
ロ)相談に対応するための制度を設けること
ハ)外部の機関に相談への対応を委託すること
(2)相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、セクシュアルハラスメント発生の恐れやその該当性判断が微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること
ロ)相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること
(3)職場におけるセクシュアルハラスメントは、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントその他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、例えば、それらのハラスメント等の相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいこと。
職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
セクハラに関する相談や訴えが会社になされた場合、その対応を誤れば、問題が解決するどころか悪化しかねません。専門家による助言なども得ながら、適切に対応することが求められます。
(1)事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員等が、相談を行った労働者および職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動者とされる者の双方から事実関係を確認すること
ロ)相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること
ハ)事実関係の迅速かつ正確な確認が困難な場合、男女雇用機会均等法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること
(2)職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者及び行為者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずること
ロ)就業規則その他の服務規律等を定めた文書におけるセクシュアルハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。
ハ)男女雇用機会均等法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を講ずること
(3)改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針及び職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等をすること
ロ)労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること
上記各措置と併せて講ずべき措置
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること
ロ)相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと
ハ)相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のための資料等に掲載し、配布等をすること
セクシュアルハラスメントに関し相談したこと等を理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
【措置を尽くしていると認められる例】
イ)就業規則その他の服務規律等を定めた文書において、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること
ロ)社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のための資料等に、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること
セクハラに関する就業規則規定例
セクハラ指針では、セクハラの内容及びセクハラへの対処の内容を就業規則等に規定することを求めています。就業規則の定めの一例としては、次のようなものが考えられます。
就業規則の記入例
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第●●条 従業員は、他の従業員の意思に反し、次の行為をしてはならない。
① 性的な事実関係を質問すること
② 必要なく身体に触ること
③ 性的な内容の情報を意図的に流布すること
④ 容姿あるいは身体的な特徴に関する発言や質問をすること
⑤ 職務上の地位を利用して、交際や性的な関係を強要すること
⑥ その他前各号に準じる性的な言動をすること
2 前項に掲げる行為をした従業員に対しては、第●●条の定めるところにより、懲戒処分を行う。
セクハラ該当行為の明示
セクハラ指針では、職場におけるセクハラの「内容」についても定めなければならないとしています。そのため、単に「他の従業員の意に反する性的な言動を行ってはならない」等と定めるだけでは不十分といえます。
他方で、職場におけるセクハラに該当する言動をすべて列挙することは現実的ではありません。
そこで、代表的な具体例をいくつか挙げたうえで、最後に「その他前各号に準じる性的な言動」として包括条項を定めておくことが望ましいと考えます。
セクハラが懲戒処分の対象となる旨の明示
セクハラ指針では、セクハラ行為者は懲戒処分の対象となることを明確にすることが求められています。
セクハラ事案に限らず、従業員に対して懲戒処分を行うためには、必ずその旨を就業規則に定めておく必要がありますので(フジ興産事件‐最判平成15年10月10日)、就業規則においてセクハラ行為者に対する懲戒規定を定めておく必要があります。
なお、周知・啓発という観点からは、就業規則とは別に、社内用パンフレット、研修テキスト等において、セクハラ行為の範囲やそれに対する懲戒処分の内容等の目安を載せることも望ましいといえます。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
労働コラムの最新記事
- 退職時の誓約書を拒否された際の対応方法について弁護士が解説
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは