労働コラム

建設業の現場監督は「管理監督者」に当たるか - 建設業における現場監督と残業代問題 -

文責:弁護士 古山 雅則 現場監督には残業代を払わなくてもよいのか 建設業の労務問題の相談の中で、比較的よくいただく質問があります。 それは「現場監督には残業代を払わなくてもよいのではないか」というものです。 建設会社では • 現場監督 • 工事責任者 • 職長 • 主任技術者 • 監理技術者 • 現場代理人 といった立場の従業員が存在します。 こうした現場を統率す 続きを読む >>

建設業の「移動時間」と労働時間管理 - 現場移動・直行直帰・待機時間の未払残業代問題 -

文責:弁護士 古山 雅則 建設業では移動時間が問題になりやすい 建設業の労務問題の中でも、特に問題となることの多いテーマの一つが「移動時間は労働時間なのか」という問題です。 建設業では 現場が日々変わる 遠方の現場もある 朝会社に集合して現場へ向かう 社用車で職人を乗せて移動する といった働き方がされることが多くあります。 会社の事業所に所 続きを読む >>

建設業の未払残業代問題 - 人手不足時代における建設業経営と労務リスク -

文責:弁護士 古山 雅則 建設業において未払残業代問題はなぜ起きやすいのか 建設業では、以前から 朝が早い 現場が遠い 終業後も事務作業がある 天候や工期の影響で労働時間が不規則になりやすい といった事情があり、長時間労働が生じやすい業種の一つといえます。 そして、この長時間労働の問題は、単に「働き方改革」の問題にとどまらず、未払残業代請求という 続きを読む >>

建設業の「労働条件通知書・雇用契約書」作成の実務 -現場・職人・多様な働き方に対応する契約設計-

文責:弁護士 古山 雅則 建設業でも「労働条件通知書または雇用契約書」が必要です 使用者は、従業員を雇入れるにあたり、労働者に対して賃金、労働時間その他の一定の労働条件を明示しなければなりません。労働条件のうち、賃金や労働時間などの重要事項については、「書面」をもって明示することが必要です(労基法15条1項)。このことは、建設業の使用者であっても同様です。 むしろ、労働条件が不明 続きを読む >>

建設業の36協定の実務 - 特別条項の正しい定め方と上限規制対応 -

文責:弁護士 古山 雅則 建設業でも36協定の整備は必須です 建設業では、 工期の制約 天候の影響 人手不足 などから、時間外労働が発生しやすい業種です。 そのため、時間外労働を適法に行わせるための36(サブロク)協定の締結は不可欠です。 特に2024年4月以降は、時間外労働の上限規制が建設業にも全面適用されており、36協定の一部である特別条項を 続きを読む >>

建設業の「2024年問題」アフター  時間外労働の上限規制と建設業経営のこれから

文責:弁護士 古山 雅則 建設業にも時間外労働の上限規制が適用されています 従来、36(サブロク)協定で定める時間外労働の時間数は、限度時間が1か月45時間、1年360時間等と告示で定められていましたが、この告示による限度基準に強行的効力はなく、また、この限度基準を超える特別の時間外労働時間数を定める特別条項も許容されていたことから、事実上無制限ともいえるような状況にありました。 続きを読む >>

建設業における「偽装雇用契約」と法務対応|一人親方の“偽装社員”問題とは

文責:弁護士 古山 雅則 その職人は本当に「社員」か? 建設業では、 本来は請負関係にある一人親方を 下請企業の「社員」として 施工体制台帳・作業員名簿に記載する というケースがあります。 これはいわば、偽装雇用契約であり、 多重下請構造の偽装 施工体制の虚偽申告 というコンプライアンス問題に発展する恐れがあります。 1.偽装雇用契約と 続きを読む >>

建設業における「一人親方問題」と法務対応 - 国交省ガイドラインの遵守と脱・偽装請負 -

文責:弁護士 古山 雅則 その一人親方は本当に「個人事業主」といえるか? 「一人親方」とは、一般に従業員を雇っていない個人事業主の技能者・職人のことを指します。 国土交通省は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」により、 実態が雇用労働者である一人親方の排除 法定福利費の適正確保 元請による実態確認の徹底 を強く求めています。 事業主が 続きを読む >>

リベンジ退職を許さない~企業が知っておくべき法的リスクと実務対応~

文責:弁護士 古山 雅則 それは「平穏な退職」ではありません 突然の退職。 引き継ぎも拒否。 社内外への批判投稿。 顧客情報の持ち出し。 近年、退職の仕方の一つを指して「リベンジ退職」という言葉が使われることがあります。 これは法律用語ではなく、SNSやメディアなどで使われるようになった新しい俗語ですが、 企業経営にとって無視できないリスクを含んだ退職態様です。 続きを読む >>

退職代行を使われたとき、企業はどう対応すべきか?使用者側(企業側)が知っておくべき法的対応と実務ポイント

文責:弁護士 古山 雅則 突然の「退職代行」通知にどう対応すべきか ある日突然、 「従業員○○は本日をもって退職します」 「今後の連絡は退職代行業者を通してください」 という連絡が退職代行業者から届く。 近年、このような「退職代行」を利用した退職が増加しています。 弊所においても、ここ数年、企業様から「退職代行から従業員の退職通知が届いた」「退職代行業 続きを読む >>

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