【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、問題社員対応をサポートするとともに、団体交渉・労働組合対策、未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。就業規則でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
退職社員の競業避止義務
同業他社への転職と競業避止義務
営業秘密やノウハウを持った従業員が退職後同業他社に転職してしまうことは、企業にとっては営業秘密の流出等に伴う競争力の減退など、事業運営において大きな損失を被る可能性があります。このため、企業としては、退職によって雇用契約が終了する社員であっても、手放しで同業他社への転職を認めるわけにはいきません。
そこで、こうした場合にとり得るリスク予防策の一つに、退職後同業他社への転職を禁止する競業避止義務を課すという方法があります。
退職後の競業避止義務の有効性
退職によって会社と労働者との間の雇用契約は終了しますので、退職後の労働者に対して当該会社との関係で競業避止義務を課すためにはその旨の特別な契約を交わしておく必要があります。契約の方法としては、雇用契約書や就業規則、あるいは誓約書等において退職後の競業避止義務を定めることなどが考えられます。
もっとも、退職した労働者には職業選択の自由(憲法22条1項)が保障されているため、競業避止義務の定めは明確かつ合理的なもので、その制限は必要最小限度のものである必要があります。漠然と広範な禁止規定は、公序良俗に反し無効となるおそれがありますので注意が必要です。
なお、退職後の競業避止義務の有効性は、禁止される競業の種類や内容、制限される期間や地域、退職者の地位や代償措置の有無などの各要素を総合考慮して判断されますが、この点については 【同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために】 の記事で詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。
競業避止義務違反社員に対する退職金の不支給・減額又は返還請求
競業避止義務に違反する退職社員に対する措置
退職社員が競業避止義務に違反した場合、会社は当該競合行為の差止め請求や損害賠償請求などの措置を取ることが考えられますが、退職金のある会社では、退職金を不支給ないし減額すること、あるいは支給済みの退職金の返還請求をすることが有力な対抗措置となり得ます。競業避止義務違反者の退職金を不支給とすることができれば、それは競業避止義務違反への抑止力として大きな効果を有することになります。また支給済みの退職金の返還請求は、損害の立証なくして違反者に対し経済的制裁を課すことを可能にし、やはり競業避止義務違反の防止につながります。
退職金の特徴・性格
長期雇用慣行、終身雇用制度といった日本型雇用システムのもと、多くの企業では長期勤続に対するインセンティブや生活保障的意味合いを含めて退職金の支給が行われています。一般に退職金も労働の対価であることに違いなく、それが退職時に支払われることから賃金の後払い的性格を持つと言われますが、自己都合退職か会社都合退職かで退職金の支給額に差異が設けられることも多く、ここには功労報奨的性格も見て取れます。この功労報奨的性格を反映し、懲戒解雇対象社員に対して退職金を減額ないし不支給とする取扱いをすることが通例ですが、そうした取扱いも合理的な内容となっている限り有効性が認められます。
競業避止義務違反と退職金の不支給・減額
同様に、退職金に功労報奨的性格が認められる限り、同業他社への転職など会社との間で契約した競業避止義務に違反する行為がなされた場合には、その程度に応じ、それまでの功労が減殺ないし抹消されたものとして退職金を減額ないし不支給とすることも可能と考えられます。本来、退職金を支給するか否か(退職金規定を設けるか否か)は各企業の自由である以上、その支給要件をどのように設定するか(退職金規定の内容)についても各企業が自由に決定できるといえます。このため、競業避止義務に違反した社員に対しては、退職金の金額が減額されることや支給されないことを規則に定めたうえ、そのような取扱いをすることも原則として可能といえます。
なお、労働基準法では、「賃金は、労働者に、全額を支払わなければならない」とする賃金全額払いの原則が定められています(労基法24条1項)。退職金を減額ないし不支給とすることはこの全額払原則に抵触するのではないかという疑問も起こり得ますが、一般に退職金の減額ないし不支給規定は、退職金の発生条件や計算方法等を定めたものといえ、発生した退職金を減額・不支給とするものではないため問題ないことになります。
退職金の不支給ないし減額規定の限界と適用判断
このように、どのような場合に退職金を支給するか否か、つまりどのような場合に退職金を減額ないし不支給とするかは原則として使用者の裁量に属するものですが、多くの場合において、退職金は功労報奨としての意味のみによって支払われているものではなく、賃金後払い的性格を色濃く有するのが一般的です。そうすると、労働の対価としての支払すら無きものとするためには相応の合理的理由が必要であり、減額・不支給規定の内容や同規定の適用に合理性を欠く場合には、その有効性が否定されることもあり得るといえます。
したがって、すべての事案において一律に減額ないし不支給とすることができるものではなく、退職社員による競業避止義務違反行為については、退職に至る経緯や理由、競合行為の内容・目的や程度、会社が被る損害等の事情を考慮のうえ、それまでの勤続の功労を抹消ないし減殺するほどの著しい背信性が認められるか否かによって個別具体的に判断をしていくことが必要といえます。
【東京高判平成15年12月11日判例時報1853号145頁】
「退職金の支給制限規定は、一方で、退職金が功労報償的な性格を有することに由来するものである。しかし、他方、退職金は、賃金の後払い的な性格を有し、従業員の退職後の生活保障という意味合いをも有するものである。ことに、本件のように、退職金支給規則に基づき、給与及び勤続年数を基準として、支給条件が明確に規定されている場合には、その退職金は、賃金の後払い的な意味合いが強い。」
「このような賃金の後払い的要素の強い退職金について、その退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。」
【最高二小判昭和52年8月9日労働経済判例速報958号25頁】
「被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」
支給済み退職金の返還請求
在職中の競業避止義務違反が退職前に判明していた場合には、支給前に同違反を理由とする退職金の不支給ないし減額措置をとることが可能となりますが、退職後の競業避止義務違反行為は退職金を支給した後になされることが通常です。したがって、このような場合には、事後的措置として退職社員に対して支給済みの退職金の全部又は一部の返還を請求することになります。全額又は部分的な返還請求が認められるか否かは、上記のとおり、勤続による功労を抹消ないし減殺するほどの著しい背信性が認められるか否かによって判断されることになります。
なお、競業避止義務に違反するおそれの高い社員がいる場合には、事後的な返還請求ではなく事前の対処を取ることが企業にとって便宜であり実効性があります。このため、退職社員において競業避止義務違反が疑われるような場合には、退職金請求権の発生そのものを一定期間留保する旨の規定を設けておくことも有益です。
退職金の不支給・減額措置は入念な制度設計と慎重な検討を
ここでは、同業他社への転職など退職後の競業避止義務に違反した従業員に対する退職金の減額・不支給ないし返還請求の可否について解説をさせていただきました。退職後の競業行為は時に看過できないリスクを企業に生じさせ得るものですが、それを予防する実効性ある競業避止義務を課すために退職金の不支給・減額措置は有効な手段となり得ます。もっとも、退職金の不支給・減額措置は、労働者にとっては生計に直結する賃金に関わる問題であり、その性格上、法の一般原則(民法90条・公序良俗等)による制約に服することからその有効性判断には慎重な考慮が必要となります。
退職金については、そもそも支給が義務付けられているものではなく、これを支給するか否かを含めその制度設計は企業ごとに様々考えられます。これまで賃金後払い的性格が強いとされてきた退職金ですが、雇用の流動性が高まり終身雇用の時代も終わろうとしている現在においては、退職金支給の趣旨・目的を再考してみることも重要です。競業避止義務違反者に対する退職金の不支給・減額規定及びその適用の有効性についても、それは当該会社において定める退職金の趣旨・目的による影響を受けるものです。競業避止義務違反への実効性ある対策をとるためには、それに合わせた退職金規定を整備することが大切といえます。
退職社員による競業避止義務違反への対策やこれに関連する退職金規定の整備などの労務管理については、労働問題に強い弁護士などの労務の専門家の支援を受けながら、対応をされることを強くお勧めいたします。
真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。
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岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
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