降格処分はこう使う!
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、問題社員への対応方法をご提案するとともに、団体交渉・労働組合対策、未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。問題社員対応や解雇無効の問題等でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
企業の人事権
企業は、人事に関して広範な決定権限(人事権)を有しています。この人事権は、企業組織の柔軟性や効率性を確保することに資するだけでなく、能力不足や業務命令に違反する社員などの問題社員が現れた場合には、その対応をするための強力な武器となります。
ここでは、人事権の行使としての「降格」について見ていきます。
日本型雇用システムと人事権
企業が強力な人事権を持つことの背景には、長期雇用制度(終身雇用制度)、年功賃金制度を核とする日本型雇用システムの存在があります。この日本型雇用システムは、典型的には総合職という名の包括的な地位を設定する雇用契約である点に特徴があり、企業はその指示・命令によって自由に社員を利用できる包括的なメンバーとして労働者を雇用しています。その結果として、企業は、昇進・昇格・降格、人事査定、配転や出向・転籍などの広範な人事権を有することになります。
「降格」とは
「降格」には、大きくは次の3つの意義・態様があります。
①人事権の行使としての降格
これは、人事異動の措置として職位や役職を引き下げるものです。たとえば、成績不良を理由に営業課長を主任に降格させる場合や、営業所の所長職を解く場合などです。
②職能資格の降格
職能資格制度を採用している企業において、その職能資格制度における資格や等級を引き下げるものです。もっとも、一般的な職能資格制度が技能・経験等の積み重ねによる職務遂行能力の到達レベルを認定するものであることを前提とすると、いったん到達した職務遂行能力の認定を引き下げることは制度上矛盾が生じるため、この意味での降格を行うためには就業規則等にその制度の趣旨を含め明確な根拠規定を置いておく必要があります。
③懲戒処分としての降格
職位・役職や職能資格の引き下げは、人事権の行使としてのみならず、懲戒処分としても行うことが可能です。これを行うためには、就業規則に懲戒処分の種類の一つに降格がある旨を明記しておく必要があります。また、その行使には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます(労働契約法15条)。
人事権の行使としての降格
職位や役職の引き下げ
職位や役職を引き下げる人事権の行使としての降格は、まさに企業が持つ本来的な権限ですので、就業規則に根拠規定がない場合であっても、企業の裁量的判断によってこれを行うことが可能です。労働力をどのように配置するか、という人事異動の一環であり、企業が有する強力な権限といえるでしょう。
もっとも、「権利の濫用は、これを許さない」とする権利濫用法理(民法1条3項)には服します。能力不足や適格性の欠如など業務上の必要性のもとにこれを行使し、本来の目的を逸脱しないように注意しなければなりません。
賃金の低下
賃金制度によっては、職位や役職の降格にともない、基本給や役職手当などの賃金が低下する場合があります。賃金の処遇は労働条件として労働契約の内容となっているものですから、その引き下げを行うためには就業規則・賃金規定等にその賃金体系や基準が定められていることが必要です。特定の役職者に対して支給することが明記されている役職手当については、その役職を解職した場合には当該手当を支給しないこととすることができます。他方で、職位や役職と連動した賃金体系をとっていない場合には、職位や役職の降格に伴って賃金をも引き下げることは基本的には困難と考えられます。
なお、役職制度と職能資格制度は密接に結びついていることも多いですが、制度的には別のものです。職能資格制度をとっている場合には、たとえ職位を降格させたとしても、それは直ちに職能資格の降格、すなわち賃金の引き下げに結びつくものではありません。通常の職能資格制度を採用している企業において、職能上の資格・等級の降格を行おうとする場合には、制度の趣旨自体を変更し、その内容を就業規則等において明記しておく必要がある点は注意が必要です。
こうした賃金の処遇の点も踏まえて考えると、人事権の行使を十全のものとするためには、賃金制度を入念に検討したうえで、賃金規定をしっかりと作り込むことが望ましいといえるでしょう。人事権と賃金制度は別物であると理解しておくことが大切です。
【星電社事件‐神戸地判平成3年3月14日】
事案
物流担当部長の地位にあった従業員Xが、飲酒運転により免許停止処分を受けたことや業務上の不始末などを理由に「部長職を一般職に降格する」旨の処分を受けたことに対し、当該会社の処分は人事権の濫用であって無効であると主張し、部長の地位の確認等を求めた事案
判旨
・企業における昇格・降格は、その企業の使用者の人事権の裁量的行為であると一般的には解される
・Xには飲酒運転や業務上の不始末があり管理職にとどめておくことは不適当であったこと等から、Xに対する降格処分が人事権の濫用に当たると判断することはできない
【上州屋事件‐東京地判平成11年10月29日】
事案
店長としての不適格性を理由に、職務等級の変更(減給)を伴う形で行われた店長から流通センター勤務への降格異動をさせられた従業員Xが、当該会社の処分を人事権の濫用であり無効であると主張し、店長の地位及び従前の職務等級にあること確認を求めた事案
判旨
・一般に使用者には、労働者を企業組織の中で位置づけその役割を定める権限(人事権)があることが予定されているといえるが、被告Y社においても、就業規則において「業務上の都合により、従業員に対して就業する場所もしくは従事する職務の変更、転勤、出向等異動を命ずることがある。」と規定しており、人事権を行使することにより労働者を降格することができる。
・人事権の行使は、労働者の同意の有無とは直接かかわらず、基本的に使用者の経営上の裁量判断に属し、社会通念上著しく妥当性を欠き、権利の濫用に当たると認められない限り違法とはならないと解せられるが、使用者に委ねられた裁量判断を逸脱しているか否かを判断するにあたっては、使用者側における業務上・組織上の必要性の有無及びその程度、能力・適性の欠如等の労働者側における帰責性の有無及びその程度、労働者の受ける不利益の性質及びその程度等の諸事情を総合考慮すべきである
・従業員Xは、被告Y社に入社して直後に配属されたA店での勤務当時からすでに、上司、部下、同僚といった内部での人間関係や接客態度に問題があり、B店店長当時も同様であったということができるのであって、従業員Xのこうした態度は、店長として、不適格と判断されてもやむをえないものといわざるをえない
・降格異動に伴い従業員Xの給与は職能給と役職手当を併せて約9万円の減給となっており、不利益は小さくはないが、職務等級にして一段階の降格であることや従業員Xの店長としての勤務態度に照らせば、やむをえないものというほかない
【ファイザー事件‐東京高判平成28年11月16日】
事案
専門管理職から一般社員への降格(本件降格)及びこれらに伴う賃金減額を受けた従業員Xが、当該処分は無効であると主張して、減額分の賃金の支払等を求めた事案
判旨
・専門管理職の業務の遂行に必要な能力を有していない者を一般社員に降格することができない状態から降格することも可能にするという就業規則の変更には、合理性がある
・従業員Xは、その業務遂行において、作業に不備が多く、会議の状況を理解せず進行を妨げるような行為を行い、資料等は不十分なものしか作成することができず、関係上司の了解や責任者の確認を取らずに資料を他部門に送付することがあり、就業時間中に居眠りをしていることがあり、上司Aは、従業員Xに注意改善指導書を交付し、面談において注意するなどの指導を行ったが、改善は見られず、従業員Xは真摯な改善の姿勢を示すことがなかったなどの経緯を踏まえて行われた本件降格は有効である
・本件降格により年金額が減少しても、それは従業員Xが従前の職務を遂行する能力を有しないため担当職務がXの能力に見合った水準のものに変更され、賃金も能力に見合った新たな水準のものに減額されたことが反映された結果にすぎず、年金額の減少により本件降格が無効であるとはいえない
【デイエファイ西友事件‐東京地決平成9年1月24日】
事案
賃金を年俸約784万円と定めて雇用された労働者Xが、①上司の指示に従い所定の業務を十分に遂行していないこと、②事前事後の連絡なく遅刻が多いこと、③他の者との協調を欠き円満な業務の遂行を阻害していることなどを理由に降格され、同降格に伴って賃金も月額約24万円と大幅に減額されたことから、会社に対し賃金減額による差額賃金の仮払いを求めた仮処分申立事件
決定要旨
・一般に労働者の賃金額は、当初の労働契約及びその後の昇給の合意等の契約の拘束力によって、使用者・債務者とも相互に拘束されるのであるから、労働者の同意がある場合、懲戒処分として減給処分がなされる場合その他特段の事情がない限り、使用者において一方的に賃金額を減額することは許されない
・経営者としての裁量権のみでは、一方的な賃金減額の法的根拠とならない
・配転と賃金とは別個の問題であって、法的には相互に関連しておらず、労働者が使用者からの配転命令に従わなくてはならないということが直ちに賃金減額処分に服しなければならないということを意味するものではない。使用者は、より低額な賃金が相当であるような職種への配転を命じた場合であっても、特段の事情のない限り、賃金については従前のままとすべき契約上の義務を負っている
まとめ-企業がとるべき降格処分
これまで見てきたとおり、「降格」には、おもに①人事権の行使としての降格、②職能資格の降格、③懲戒処分としての降格があります。このうち、企業が能力・適格性の欠如する従業員や、業務命令に違背する従業員などの問題社員に対応する際に活用したいのが、①人事権の行使としての降格です。経営上の裁量判断に属し、広範な権限をもつ人事権の行使として行う降格は、懲戒処分と比べても比較的自由度が高い処分となります。
ここで注意をしたいのが、「降格」と「賃金の引き下げ」が必ずしも連動するわけではないということです。人事権の行使として職位や役職を降格させる場合に、これに伴って賃金を降給できるか否かは、各企業が定める就業規則・賃金規定等の内容次第で変わります。賃金体系を再確認し、必要に応じて賃金規定等を修正・整備することによって、企業が持つ人事権はより一層強力なものとなるでしょう。
労務管理には専門家の支援を
ここでは、人事権の行使としての降格について説明をさせていただきました。人事権の問題では、他に「人事考課」や「配転」・「出向」などもしばしば問題として取り上げられます。
労働規制は複雑なうえに、その理解と運用を誤れば労働者から訴訟を提起されるなど大きなリスクを企業にもたらします。労務管理については、労働問題に強い弁護士などの労務の専門家の支援を受けながら、制度設計と運用をされることを強くお勧めいたします。真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 円満に内定取消を行う方法
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
労働コラムの最新記事
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは