派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、法的な視点から就業規則の作成・変更・届け出に関するご提案をするとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことも可能です。派遣業の皆さまでお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。

派遣事業の事業所・人単位規制


労働者派遣法は、派遣労働者の雇用安定とキャリア形成・均衡処遇を図るため、派遣元・派遣先事業主に対する様々な規制を設けていますが、代表的なものとして、事業所・人単位での派遣可能期間の規制があります。

派遣可能期間は3年とされていますが、この期間は事業所(派遣就業ごとの場所)ごとに遵守する必要があります。同期間満了の1か月前までに過半数代表者等の意見を聴取すること等の手続きを経ることで、この期間を3年間さらに延長することができます。
このような事業所単位での派遣可能期間の制限に加えて、派遣労働者個人単位での制限が課されている点が重要です。すなわち、派遣元事業主は、派遣先の事業所における組織単位(課)ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を派遣することは禁止されています。派遣先は、事業所単位で派遣可能期間を延長した場合であっても、同一の派遣労働者について、当該派遣先の事業所における組織単位(課)ごとの業務について、3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることはできません。
裏を返せば、3年間ある派遣労働者を受け入れてきた課では、他の派遣労働者を受け入れて派遣受入れが継続可能、ということになります。

こうした派遣可能期間の制限に違反する場合には、派遣先は、善意無過失を立証しない限り、受け入れている派遣労働者を直接雇用する義務を負うことになるという重大な制裁を受けることになりますので、注意が必要です。

いわゆる偽装請負をめぐる問題

「偽装請負」とは、実態は労働者派遣であるが、業務請負(委託)を偽装して行われているものをいいます。形式上は請負契約や業務委託契約となっているものの、実態上は、注文者が請負人の労働者を直接指揮監督しており、請負や業務委託といっても、労働者だけを派遣して注文者の使用に委ねているだけ、というケースです。これは、実質的には注文者の指揮命令を受けて、注文者のために仕事に従事していると評価されるもので、実態上は労働者派遣に該当し、契約名義のみを請負や業務委託として偽装した違法派遣となります。

典型的には、注文者側のオフィスや事業所内で、注文者側の従業員と請負事業者・受託事業者側の従業員とが同一の場所で同一の業務に従事しており、その指揮監督や勤怠管理も注文者側の社員が行っているというケースが挙げられます。

偽装請負は、実態としては労働者派遣とみなされることになり、派遣法上の事業許可違反をはじめ同法の適用を受けますが、偽装請負のタイプによっては、違法な労働者供給として職安法違反に該当することもあります。

偽装請負をしてしまったら

偽装請負が「労働者派遣」(派遣法2条1号)に該当する場合、それが派遣禁止業務への労働者派遣、派遣事業の許可なし労働者派遣などにあたれば、偽装請負により労働者を派遣している事業主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられえます(派遣法59条)

また、偽装請負により労働者派遣の役務の提供を受けている事業主は、労働者派遣事業主としての許可のない業者から労働者派遣を受けているものとして、行政指導、改善命令、勧告、企業名の公表がなされえます。そして、労働者派遣法の義務を免れることを目的として、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、労働者派遣の役務の提供を受けた場合には、派遣先は派遣元(請負業者)における労働条件で直接雇用の申込みをしたとみなす、という重大なサンクションを受けることになります。

派遣事業と請負事業の判断基準

請負(業務委託)によって事業が行われる場合には、それが適正なものであれば労働者派遣に該当しないので問題はありません。もっとも、現実には請負と称されていても実態は労働者派遣に該当するケースがあり問題とされるわけですが、その区分は必ずしも判然としません。そこで、厚労省は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(区分告示)を示し、法の適正な運用を確保しようとしています。この区分告示とその具体的な解釈を示す「業務取扱要領」を要約すると、その判断基準は次のとおりとなります。

Ⅰ 労務管理上の独立性‐自己の雇用労働者の労働力の直接利用

1 業務管理上の独立性

①直接自ら業務の遂行方法の指示を行うこと
②直接自ら業務遂行の評価を行うこと

2 労働時間管理上の独立性

①始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等の指示・管理を自ら行うこと
②時間外・休日労働の命令を自ら行い管理すること

3 秩序の維持、確保、人事管理上の独立性

①自ら服務規律の設定・指示・管理を行うこと
②自ら労働者の配置等の決定・変更を行うこと

 

Ⅱ 事業経営上の独立性‐自己の事業としての独立処理

経理上の独立性

自己責任による資金の調達・支弁

2 法律上の独立性

民法その他法的な事業主責任の遂行

3 業務上の独立性

①機械・設備、機材等の自己調達
②企画・技術・経験上の独立遂行性

その他の問題

1 安全管理体制の問題

偽装請負状態が生じると、実質的な労働者派遣とみなされて、労働安全衛生法上の安全管理責任は、注文者企業が負うことになります。

2 労災保険と安全配慮義務の問題

偽装請負の場合には、注文者企業が指揮命令し、自社の従業員と同様に支配管理して業務に従事せしめているわけですから、支配管理下にある労働者の危険または健康障害からの保護義務である安全配慮義務も実態上の派遣先である注文者企業が負うことになります。

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店による労務サポート

中小企業が自身だけで難解な労働法制を理解して具体的な労働問題に対応し、あるいは適法かつ効率的に事業を遂行していくことは簡単なことではありません。また、誤った理解に基づいて対応した結果、より大きなリスクを抱えてしまったという恐ろしいことも頻繁に起こっています
そこで、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、愛知・名古屋で派遣事業、請負事業を営む企業の皆様へ次のような労務支援サービスを提供しています。

 

 (1)事業の適法性リーガルチェック

 

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、各企業のビジネスモデルに基づく派遣事業、請負事業について、その適法性やリスクの有無、注意すべき事項をチェックし、これに対応する具体的なご助言をさせていただいております。これまでの漠然とした運用を整備し直し、あるいは事業遂行上のリスクを把握することで、将来にわたっての事業の安定化を図ることが可能となります。弁護士古山雅則は、経営者側に立った経営労務に特化し、その業務は労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められています。派遣業法をはじめとした各種法規制に対する予防法務についても労働問題に強い弁護士がお力になります。

現在の事業体制や労務管理への不安をお持ちの企業様は、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店までご相談ください。

 (2)事業体制、ビジネスモデルのコンサルティング支援

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、法務・財務の両面から各種企業向けビジネスモデル、事業体制整備のためのコンサルティングサービスを提供しています。適切な制度設計を助言・支援し、事業体制の整備から実際の運用までトータルでサポートいたします。

 (3)残業代請求等の事前予防

残業代請求やメンタルヘルス問題等、各企業が直面する労働問題への対応支援を行っています。こうした問題が現に生じているのであれば適切な対応を行う必要があり、また未払い残業代等が発生しやすい制度となっているのであれば、これを見直し整備し直すことが将来のリスク予防のためには不可欠です。虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、残業代問題をはじめとした労働問題に対し豊富な経験、ノウハウがありますので、事件対応から予防法務まで適切なアドバイス、対応を行うことが可能です。

従業員のメンタルヘルス問題、残業代請求問題等労働問題にご不安な企業様やお困りの企業様は、虎ノ門法律経済事務所名古屋支店までご相談ください。


 

当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。

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