不法就労の防止と対応

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、法的な視点から就業規則の作成・変更・届け出に関するご提案をするとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことも可能です。外国人雇用の問題でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。

不法就労とは

外国人は、在留資格によってその就労の可否及び範囲が決まります。つまり、外国人は日本国内において自由に就労することができるわけではなく、在留資格ごとに認められた仕事にのみ就くことができます。不法就労とは、外国人が入管法で定められた在留資格上認められていない就労活動をすることで、次のような場合をいいます。
  
① 日本に不正に入国・上陸したり、あるいは在留期間を超えて不法に残留するなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
② 正規の在留資格を有している外国人であっても、許可を得ずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う活動
  
不法就労は法律によって明確に禁止されています。不法就労した外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となりますので、外国人を雇用する使用者は注意が必要です。

不法就労の例
1. 不法滞在者や被退去強制者が働くケース

・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く

2. 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース

・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

・外国料理のコックとして働くことを認められた人が工場・事務所で単純労働者として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
           (※ 出入国在留管理庁パンフレットより)

不法就労者数

平成30年中に入管法違反により退去強制手続が執られた外国人は1万6269人に上り、そのうち不法就労の事実が認められた者は1万86人となっています(法務省HP)。平成31年1月1日時点の不法残留者数は7万4000人を超えていることから、実際の不法就労者は多数存在していると思われ、出入国在留管理庁は定期的に「不法就労外国人対策キャンペーン」を実施しています。

雇用主も罰せられる-不法就労助長罪

不法就労助長罪となる行為

不法就労の怖いところは、不法就労をした外国人のみならず、その外国人を雇用する事業主やあっせんした者も罰せられることです。この不法就労助長罪が成立するのは次のような場合です(入管法73条の2第1項)。
  
① 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
② 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
③ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は上記②の行為に関しあっせんした者

不法就労助長罪の罪責

不法就労助長罪で有罪となった場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか、または両方が併科されます(入管法73条の2第1項柱書)。
・法人の代表者や雇用している従業員が不法就労助長罪を犯した場合は、不法就労助長行為をした者が不法就労助長罪に問われるほか、当該法人や従業員を雇用している事業主も300万円以下の罰金が科されることがあります(入管法76条の2)。

「知らなかった」は通用しない!‐過失犯も処罰対象

平成21年に入管法が改正されるまでは、不法就労助長罪は、その外国人が不法就労者であることを「知っていること」が要件とされていました。つまり、不法就労外国人であることを「知らずに」雇用していた場合には、罪にはなりませんでした。
  
ところが、平成21年の法改正により不法就労助長罪が強化され、「知らなかった」としても、そのことに過失がある場合には、不法就労助長罪が成立することとなりました。つまり、不法就労外国人であることを「知らなかった」という言い分は通用しないことになります。

知らなかった場合でも有罪となる場合

① 外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること
② 活動に必要な資格外活動許可を得ていないこと
③ 外国人が在留資格を有しない不法滞在者であること
  
これら①~③について知らなかったとしても、これを知らなかったことにつき過失がある場合には不法就労助長罪が成立します(入管法73条の2第2項)。

不法就労の防止-雇用主が罰せられないための注意点

1. 採用時の就労資格の確認

外国人の就労の可否や範囲は、在留カードによって確認することができます。在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対して交付される「許可証」のようなもので、氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否などが記載されています。
  
この在留カードを見れば在留資格、就労制限の有無、在留カードの有効期間、資格外活動許可の内容等を把握することができることから、外国人を採用する際に在留カードを確認することは必須といえます。

在留カード等番号失効情報照会

出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」システムを使えば、在留カード及び特別永住者証明書の番号の失効状況を確認することができます。在留カード等が有効であるか否かについては、この照会システムも併せて使用することが望ましいでしょう。

2. 外国人転職者の雇用

日本国内の他の会社で適法に就労していた外国人転職者を雇用する場合にも注意が必要です。
  
たとえば、「技術」の在留資格で他の企業で働いていた外国人が、今度は通訳として自社へ転職しようとしている場合、在留資格「技術」のまま雇用することはできません。このような場合、「国際業務」への在留資格変更許可申請を地方入国管理局へ行い、自社業務に適合する在留資格を得てもらう必要があります。

3. 外国人就労者の家族

就労可能な在留資格を取得して日本に入国した外国人の扶養を受ける配偶者や子は、「家族滞在」の在留資格で日本国内に在留することができます。
  
家族滞在の在留資格では本来就労が認められていないため、それらの者をアルバイトやパートのような形で雇用するためには資格外活動許可を得ているかを確認しておく必要があります。また、資格外活動は原則週28時間までとなっていますので、時間管理にも注意する必要があります。このことは、留学生をアルバイトとして採用する場合も同様です。

4. 風俗営業

留学生などが資格外活動許可を得て就労する場合であっても、風営法に規定される「風俗営業」等で働くことはできません。この風俗営業の範囲は広く、「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為(警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」)などの接待(風営法2条1項1号)も該当します。直接客の接待等を行わないとしても、風俗営業等が営まれている営業所での就労自体が認められていないため、注意が必要です。

外国人雇用企業は専門家による継続的な支援体制の整備を

不法就労助長罪を犯してしまった場合、有料職業紹介事業や労働者派遣事業の許可取消等にも該当するため、紹介事業や派遣事業を行っている事業者には行政処分にまで影響が及びかねません。
  
外国人を雇用するにあたっては、不法就労のみならず、募集や採用、雇用中の労務管理も含めて日本人とは異なる注意事項が多々あります。入管法等の関係法令をしっかりと理解したうえで、不正行為の予防や問題事由が発生した場合にも迅速かつ的確な対応が取れるよう、各企業は入管法、労働関係法令、技能実習法等の関係法規に精通した弁護士等の専門家から継続的に助言・指導を受けられる体制を構築しておくことが望ましいといえます。


 

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