外国人雇用問題の対処法とは?外国人雇用について弁護士が解説

外国人労働者の採用と労務管理

虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、外国人労働者の労務管理に関するご支援に力をいれています。外国人労働者受入れ時のビザ取得・在留資格の認定を含めた採用支援から、雇用契約期間中の労務管理、在留資格の変更や再来日手続き支援まで、トータルで外国人労働者にかかわる法務・労務をサポートさせていただくことができます。
外国人労働者の雇用を検討中、あるいは雇用中の企業様は、入管法への対応を含めた外国人雇用のトータルサポートを行う虎ノ門法律経済事務所名古屋支店までご相談ください。


一つでも該当する方は、お気軽に虎ノ門法律経済事務所名古屋支店までお問い合わせください。

  • 人手不足に対応するため外国人を採用したいが、何から始めればいいのかわからない
  • 外国人から応募があったが、雇用契約書や書類の整備は何をすればいいのかわからない
  • 採用予定の外国人がもっている在留資格で会社の業務を行うことが入管法上適法かどうか心配
  • 採用面接を進めているが、外国人採用において注意すべき事項を知りたい
  • 外国人労働者の採用にあたって、ビザの取得から支援をしてほしい
  • 技能実習生を受け入れたいが、方法がわからない
  • 特定技能について詳しく知りたい
  • 既に外国人を雇用しているが、入管法上の問題がないか心配
  • 入管法や労働関係・社会保険関係の法令をしっかり守って外国人の受入れを進めていきたい

入管法改正と外国人材の受入れの拡大

在留資格「特定技能」の創設

2018年12月に入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正され、同改正入管法は2019年4月から施行されています。この入管法改正の第一義的目的は深刻な人手不足を背景とした外国人材の受入れ拡大であり、そのために新たな在留資格として「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設されました。

外国人技能実習制度との連続的利用を行うことにより、企業は単純労働者・熟練技能労働者の外国人労働者を通算して10年~20年程度雇用することができます。

特定産業分野での受入れ拡大

特定技能の在留資格は、特定産業分野に関する活動に対して認められます(改正入管法別表第一の二)。この特定産業分野が国として特に外国人材の受入れ拡大を企図している業種ということになります。特定技能による外国人の受入れは、今後5年間で最大34万人程度が見込まれています。

代表的な特定技能1号の特定産業分野と受入見込数は次のとおりです。
介護 :6万人
ビルクリーニング :3万7000人
建設 :4万人
宿泊 :2万2000人
農業 :3万6500人
飲食品製造 :3万4000人
外食 :5万3000人

外国人雇用と在留資格

外国人が日本で働くためには、就労を認める在留資格を有することが必要となります。在留資格は全部で29種類ありますが、日本の企業が外国人を雇用する場合に主として活用されている在留資格は①「高度専門職」、②「技術・人文知識・国際業務」、③「技能実習」であり、今後は④「特定技能」の増加が見込まれています。

また、「定住者」や「永住者」、日本人と結婚した外国人が取得する「日本人の配偶者等」といった身分・地位に基づいて与えられる在留資格では、就労活動が自由に認められています。ブラジルを中心とした日系二世、三世の外国人は、こうした身分系の在留資格に基づき日本で就労することが可能です。

なお、在留資格ではありませんが、「資格外活動許可」を得た場合には、収入・報酬を得る活動ができるようになります。コンビニなどで働く留学生が代表例であり、技能実習生よりも多い数の外国人留学生が資格外活動許可を得てアルバイト等をしている実態があります。

外国人技能実習制度

技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、外国人技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)に基づき実施され、技能実習生は在留資格「技能実習」により日本に在留します。

技能実習制度の目的は、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識・・・の移転による国際協力」(技能実習法1条)にありますが、実態としては産業の現場を支える労働力として活用されているという面があることは否定できません。改正入管法で創設された在留資格「特定技能」については、明確に人手不足分野での外国人材の受入れとして位置付けられていることから、連続性のある技能実習についてもそのような面があることを制度としてある程度認めざるを得ないのではないかと思います。

技能実習制度の対象業種

技能実習制度の対象は80職種(144作業)ありますが、分野別で分けると概ね次の業種となります。

農業関係

施設園芸、畑作、果樹、養鶏、酪農等

漁業関係

かつお一本釣り漁業、いか釣り漁業、養殖業等

建設関係

建築板金、大工工事、型枠工事、とび、タイル張り、左官、配管等

食品製造関係

缶詰、調味加工品製造、乾製品製造、ハム製造、そう菜加工等

繊維・衣服関係

紡績、織布、ニット製造、紳士既製服製造、寝具制作等

機械・金属関係

鋳造、機械加工、金属プレス、めっき、電子機器組立等

その他

家具手加工、建築塗装、溶接、自動車整備、介護、ビルクリーニング等

技能実習期間と制度の流れ

技能実習期間と制度の流れ

外国人雇用における労務管理と法令対応

外国人労働者採用4つのポイント

外国人を受入れるにあたって企業が特に押さえておくべきポイントは、次の4項目です。

① 出入国関連法令の遵守

入管法や技能実習法、及び同法にかかわる各種基準や省令等を理解し、法令に従って外国人を受入れる必要があります。法令に違反した場合、新たに外国人を受入れることができなくなるほか、経営者が刑事処罰を受ける可能性もあります。

不法就労外国人
就労が認められない在留資格を所持している外国人や、資格外活動許可を得ないままアルバイトをしている留学生など、入管法に違反して就労している外国人は不法就労外国人です。こうした不法就労外国人は、退去強制手続により本国に送還されるほか、刑事裁判にかけられ有罪となった場合には3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金に処せられます(入管法70条)。

雇用主の責任の強化
事業活動に関し、外国人に不法就労をさせた者やそのあっせんをした者等は、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ、またはこれら両方の刑に処せられる可能性があります(入管法73条の2)。

不法就労だと知って就労させた場合のみならず、たとえ知らなかったとしても知らなかったことに過失がある場合には同じく処罰される点には特に注意が必要です。

外国人を採用する際には、就労資格の確認を厳密に行うことが求められます。

② 労働関係・社会保険関係法令の遵守

日本人に適用される労働関係・社会関係法令は、同じく外国人材にも適用されます。

労働基準法をはじめとした労働関係法令に違反する企業においては、新たに外国人材を受け入れることができなくなる可能性があり、労務管理の徹底が求められます。

③ 雇用契約関係の明確化

外国人は日本人以上に契約書を重視する傾向にあります。また、外国人は日本の労働法令や雇用慣行に明るくないため、労働条件等を契約書で細かく定めるなどリスク予防が大切となります。

④ 多様性への理解と従業員への周知・研修

日本人と外国人では、当然ながら文化や風習、それぞれの常識など異なる点が多々あります。日本人の考えを押し付けるだけではせっかく採用した有能な外国人もすぐに離職してしまうということになりかねません。担当上司や同僚をはじめ、外国人材を受け入れる場合は事前に従業員への周知や研修の機会を設けることが望ましいといえます。

外国人材の受入れで企業の発展を

現在、日本では、コンビニや飲食店などで外国人を見かけないことはないほど、日本で働く外国人は増えています。人手不足が深刻化する中、政府も入管法を改正し在留資格「特定技能」を創設するなど、積極的に外国人材の受入れを拡大する政策をとっています。外国人の雇用をご検討の企業様は、改正入管法を味方につけ、各種法令に適切に対応しながら、外国人材の受入れを企業発展の一助にしていただければと思います。

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