問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、問題社員への対応方法をご提案するとともに、団体交渉・労働組合対策、未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。問題社員対応や解雇無効の問題等でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
名古屋市で健康食品の販売を手掛けるA社からのご相談
当社は、愛知県名古屋市で健康食品の販売を手掛けており、ネットでの販売のほか、愛知県内では3店舗で店頭販売も行っています。従業員は、パートも含めて約50名ほどですが、その中で入社3年目の正社員Bの処遇に手を焼いています。
現在名古屋市内の店舗に配属されているBは、もともと仕事に熱心な方ではありませんでしたが、この2か月間ほどは仕事をほとんどサボっている状態です。出勤はしているのですが、店舗での販売接客をまったくせず、ほとんどの時間をバックヤードでパソコンや携帯を見て過ごしています。他の正社員やパート従業員からは、仕事をほとんどしていないのに給料だけもらって不公平だという声や、Bがいるだけで仕事がやりにくく大きなストレスだという声が聞こえています。つい最近では、あるパート従業員の悪口が書かれた紙がバックヤードに置かれていて、皆気味悪がっています。証拠はありませんが、そんなことをするのはB以外に考えられません。
何度か注意はしてきましたが、もう限界です。Bを会社から辞めさせたいのですが、解雇してしまっても大丈夫でしょうか。日本では解雇規制が厳しいと聞いたことがありますので、どのように対応すればよいでしょうか?
(※ 相談事例は、実際に当事務所で扱った相談・解決事例を基に、プライバシー保護の観点から修正を加えたフィクションです。)
ローパフォーマー社員の解雇
従業員Bは、職務懈怠が著しいローパフォーマー社員であり、職場士気への悪影響も考えると、会社にとっては放置できない問題社員といえそうです。
解雇権濫用法理
もっとも、日本では、職務懈怠や業務命令違反などのある問題社員であったとしても、これを解雇することは厳しく制限されています。いわゆる「解雇権濫用法理」と言われるもので、労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。
つまり、解雇には客観的に合理的な理由と社会的相当性が求められる結果、問題社員であっても簡単には解雇できない、ということです。ここが、法律と経営者の方の考え(常識)との間にギャップが生じやすい部分といえます。
安易な解雇をすると解雇無効により解雇期間中の賃金支払い義務が発生
そのため、会社が、いくらその従業員を問題社員だと認識していたとしても、十分な検討を経ることなく安易に解雇してしまえば、その解雇は法的な要件を充足していないものとして「無効」だと判断されてしまう可能性があります。
客観的に合理的理由のない(あるいは相当性のない)解雇を行った使用者には、労働者の就労不能につき責めに帰すべき事由があることになりますので、原則として、解雇期間中の当該従業員の賃金を支払う義務を負うことになります(民法536条2項)。訴訟となれば法的判断が確定するまでに2年近く要することもありますので、その場合は、約2年分の賃金を働いてもいない問題社員に払わざるを得ないという事態に陥りかねません。
したがって、会社としては、問題社員を解雇するという行動に出る前に、果たしてその解雇は法律上有効となる要件を満たしているのか、そうでない場合には、どうすれば有効に退職してもらえるのか、について労務の専門家の助言・支援を受けることが、必要なリスクマネジメントといえるでしょう。
厳格な解雇の相当性判断
裁判所は、一般的には、容易には解雇の社会的相当性を認めず、労働者側に有利な諸事情を考慮したり、解雇以外の手段による対処の可能性(解雇回避の努力)を求める傾向が強いといえます。
なお、裁判例の傾向を踏まえた解雇有効性判断のポイントについては、『能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント』で詳しく解説していますので、そちらもご参考いただければと思います。
【ブルームバーグ・エル・ピー事件‐東京高判平成25年4月24日】
会社が主張する各解雇事由、すなわち、所在不明、協力関係不構築、執筆スピードの遅さ、記事本数の少なさ及び記事内容の質の低さのそれぞれについて、それらが使用者の主観的評価としては認められるとしたものの、当該従業員は会社から与えられたアクションプラン等の課題をほぼ達成しているうえ、当該従業員に求められる職務能力を立証するために会社が提出した証拠は適切なものとは言い難いとして、当該従業員の職務能力の低下が使用者との間の労働契約を継続することができないほどに重大なものであるとは言えないと判断し、解雇を無効とした事例
相談事例の解雇有効性
職務懈怠の客観化
仕事をサボっているわけですから、問題社員Bは労働契約で約束された就労義務を果たしていないといえます。
もっとも、出勤はしていますので、その勤務状態が「就労義務を果たしていない」ものであるか否かについては、会社側がその根拠を固め、立証しなければいけません。「販売促進のアイデアをずっと考えていた」「体調が悪くて休んでいただけ」など、いくらでも従業員側も主張することはできます。
そのため、口頭による注意を繰り返すだけでは十分とはいえず、具体的にどのような業務を行うべきかを明確に指示・命令し、これに対する従業員の履行状況を客観的にモニタリングすることで、「就労義務を果たしていない」事実を見える化しなければいけません。
解雇回避措置
また、就労義務を果たしていないとしても、会社側には教育指導など相応の解雇回避措置が求められます。愛知県内に店舗が複数あり、店舗販売以外の業務もあるということであれば、他の業務なら平均的な働きをしてもらえる可能性があるかということも、検討する必要はあるでしょう。
そのため、この段階でいきなり解雇することは、客観的資料不足と解雇回避措置の不十分性から、法的には難しいといえるでしょう。
解雇だけが手段じゃない-円満退職の方法
問題社員側も辛さを抱えている
会社が「問題社員」だと認識した従業員であっても、その解決方法は「解雇」だけではありません。
相談事例の従業員Bにおいても、その勤務態度から社内での孤立は不可避であり、A社での勤務に息を詰まらせている可能性もあります。A社での仕事に限界を感じ、転職を考えていることもあります。
しかしながら、会社が自分を解雇しようとしている、などと感じると、態度を硬化させ、徹底して会社に抵抗する、ということになりがちです。従業員が置かれている立場や状況を冷静に認識し、それに応じた適切な対応をすることが、結局は、会社にとっても、また従業員にとっても望ましい結果となることが多いといえます。
方向性を間違えない
そこで会社が採るべき方法は、当該問題社員に「本当はどうあってほしいか」ということを具体的かつ文字化して明示し、そこに近づけるための教育的プログラムを実施することです。
この方向性は、従業員を「辞めさせる」ことに向いていてはいけません。あくまで戦力に育てるという方向性を持つことが何よりも大事です。決して、「追い出し部屋」のようなブラックな対応をしてはいけません。そうしたものは、結局うまくいかないでしょう。正当な方法で向き合うことが、使用者と労働者の双方を幸せにします。
教育指導の結果、問題社員が「戦力」になれば会社にとってはこれ以上ない問題解決になるでしょう。他方、問題社員が問題社員のまま改善の余地がなければ、自主的な退職か、あるいはそこではじめて解雇という選択肢が有効となってきます。いずれにしても、方向性を誤らなければ、問題解決を図ることは十分可能です。
解決方法は多種多様
上記はあくまで一つの解決方法ですが、ローパフォーマー社員対応にあたっては有効な選択肢となり得ます。その他にも、問題社員対応にあたっては、懲戒処分が必要なケース、人事異動等の人事権行使で対応するケース、社長面談による短期決戦など、取るべき方法は事案によって実に様々です。
会社がある従業員を「問題社員」だと認識し、その従業員への対応が必要な状況にあるのであれば、まずは労働問題に強い弁護士等の専門家へ相談し、必要に応じて支援を受けながら対応することが、問題解決への近道でありリスク回避の最善策となるでしょう。
お問い合わせはこちらから
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 円満に内定取消を行う方法
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
労働コラムの最新記事
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは