パワハラを主張する社員との紛争を労働審判によって解決した事例

| 相談企業のエリア | 愛知県西部 |
| 相談企業の業種 | サービス業 |
| 相談企業の従業員規模 | 30名程度 |
| 相談のジャンル | 問題社員対応、メンタルヘルス、労働審判 |
| 争点 | ハラスメントの有無、精神障害発症の有無等 |
相談前の状況
A社の社員Bは、A社の幹部Cからの指示を無視したり、他の社員にCの悪口を言ったりするなどの問題行動が続いていました。そうした中、社員Bは幹部Cに向かって「あんたの方こそ仕事ができない」「お金をちょろまかしている」などとCの感情を刺激する発言をしたため、Cはたまらず「バカにして。そういう態度をする人には賞与の支給はないと思いなさい」などと興奮して応対しました。
そうしたところ、社員Bは幹部Cからパワハラを受けて適応障害になったとして休職し、A社に対して慰謝料等の請求をしてきました。A社がこれを拒否したところ、社員Bは復職及び損害賠償を請求して労働審判を申し立てました。
相談後の提案内容・解決方法
当事務所は労働審判が申立てられる前の交渉段階から対応をして参りました。
幹部Cが感情的に厳しい言葉を社員Bに浴びせたということは事実であったとしても、決して継続的で執拗なものではなく、またその発言に至った経緯などを踏まえれば、それが適応障害を発症させるものとはとても考えられませんでした。他方で、会社としては、こうした問題を引き起こす社員Bの復職は好ましいものではなく、根本的な解決を図ることが望ましいといえました。
このため、労働審判においては、直接の争点であるパワハラ及び適応障害発症の有無を徹底して争うとともに、社員Bの非違行為を主張して懲戒処分を予告し、A社と社員Bとの信頼関係が完全に破壊されていることを労働審判委員会に理解していただくようにしました。こうして、若干の解決金の支払いにより合意退職いただく形で解決をすることとなりました。
担当弁護士からの所感
本ケースでは、A社は問題社員Bに翻弄されてしまった面が否定できず、社員Bに煽られた幹部Cが興奮して発言した内容が録音に取られていました。このため、適応障害を発症させたかは別としても、パワハラという点については非常に厳しい心証を労働審判委員会に持たれることとなりました。
もっとも、社員Bのこれまでの態度や非違行為等を踏まえれば、社員BがA社にとって不適格な社員であることは明白であり、社員BのA社での就労継続は労使双方にとって好ましいものではありません。
こうしたことから、労働者を解雇するハードルは高いですが、この機会をとらえて社員Bの退職というA社の望む結果を得る方針で対応し、わずかな解決金をもってA社を悩ましてきた社員の退職という解決を得ることができました。
弁護士に依頼するメリット
ハラスメントに関するトラブルは、社内での対応だけでは解決が難しいケースが多く、対応を誤ることで紛争が深刻化し、さらにはメンタルヘルス不調や労災認定といった重大な問題に発展するリスクを含んでいます。また、ハラスメントを行った当事者だけでなく、会社や経営者個人が責任を問われる可能性もあるため、初動対応の正確さが非常に重要です。
こうした場面では、弁護士という外部の専門家に依頼することで、問題の全体像を客観的に整理し、企業として適切な対応をとることが可能になります。虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、ハラスメント問題への適切な対応方法をアドバイスを実施しておりまた、現場対応の支援まで幅広く行っております。
また、ハラスメント対応は「賠償リスク」だけでなく、企業の信頼を損なう「経営問題」としての側面も持ち合わせています。加害者本人に自覚がないケースも少なくない中、法的、経営的、社会的リスクを最小限にとどめるためにも、専門的知見を持った弁護士へのご相談をおすすめします。
当事務所のサポート内容
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメント問題に対し、企業の立場から実務的かつ法的なサポートを実施しております。トラブル発生時には、関係者の言動を丁寧に整理したうえでリスク分析を行い、企業とともに今後の対応方針を検討いたします。
さらに、ハラスメント問題の再発防止を目的として、社内体制の整備や管理職向けの研修、通報制度の整備にも力を入れています。当事務所では、社内での通報が困難なケースに備え、外部窓口としての内部通報制度の構築支援も行っており、問題の早期把握と対応を可能にします。これは、「ハラスメントを許さない」という企業姿勢を内部に、また対外的に示す有効な手段にもなります。
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店は、企業のハラスメント対応に関する相談から制度設計、再発防止策の構築まで幅広くサポートいたします。ハラスメント問題にお悩みの企業様や、将来的なリスクの予防をお考えの企業様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。












