不正を働いた社員を懲戒解雇し損害賠償請求をした事例
相談企業のエリア | 愛知県 |
相談企業の業種 | 製造業 |
相談企業の従業員規模 | 500名程度 |
相談のジャンル | 問題社員対応、訴訟対応 |
争点 | 懲戒解雇の可否、損害賠償請求の可否 |
相談前の状況
A社の社員Bは、取引先の従業員と共謀して取引実態のない注文書・納品書などを偽造して架空の取引を行い、数千万円にも及ぶ金銭を領得していました。
こうした不正行為に気付いたA社は、社員Bに対して懲戒解雇を含めた厳正な処分を適切に行うため、当事務所に相談されました。
相談後の提案内容・解決方法
企業秩序維持の観点からは重大な不正を働いた社員に対して厳格な制裁をする必要があったこと、また、ギャンブル等により浪費していた社員Bに賠償金支払能力は現実的にないと思われたことから、原則どおり厳正な処分を行うことといたしました。
慎重に裏付け資料等を確保したうえで社員Bから不正行為を認める自認書を取得し、弁明を聴いた後に社員Bを懲戒解雇処分としました。
また、社員Bに支払能力はないとはいえ、損害賠償責任を明確にし、いつでも強制執行をすることができるよう、訴訟提起を行い損害賠償の支払いを命じる判決を取得しました。
担当弁護士からの所感
詐取あるいは横領などによって会社の財産を領得した社員は懲戒解雇処分が相当といえることが多いですが、損害の回復(損害の賠償を現実にさせること。)を図る場合には、弁済条件等を取り決めたうえで自主退職等の方法をとるケースもあります。
本件では、社員Bは不正行為を自認したものの詐取ないし横領した金額の多寡については争ったうえ、弁済の意思や弁済能力もないことが伺われたため、一切の酌量なく厳格な処分をすることといたしました。
なお、不正行為が発覚した場合であっても、行為に及んだ社員は防衛本能から不正行為を自認するとは限らず、また自認する場合であっても一部のみ自認して領得した金額等について争うことが多々見られます。このため、不正行為と思われる事実を確認した場合であっても、対象社員がこれを否認することも念頭に置きながら、証拠隠滅等をされないように慎重に調査及び処分を進めることが大切です。
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岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。