建設業における「偽装雇用契約」と法務対応|一人親方の“偽装社員”問題とは
文責:弁護士 古山 雅則
本記事で書かれている内容
その職人は本当に「社員」か?
建設業では、
- 本来は請負関係にある一人親方を
- 下請企業の「社員」として
- 施工体制台帳・作業員名簿に記載する
というケースがあります。
これはいわば、
偽装雇用契約
であり、
多重下請構造の偽装
施工体制の虚偽申告
というコンプライアンス問題に発展する恐れがあります。
1.偽装雇用契約とは何か
典型例は次のようなケースです。
ケース①
一人親方Aは、実際は独立した個人事業主。
しかし、元請に対しては「一次下請会社の社員」として届出。
ケース②
二次下請にあたるはずの個人事業主を、
一次下請の「常用社員」として処理。
ケース③
雇用契約書も社会保険加入もないが、
形式上「社員」として施工体制台帳に記載。
2.なぜ偽装雇用が行われるのか
背景には、
① 下請次数の制限回避
公共工事では下請次数制限がある場合があります。
また、ゼネコンによっては「下請けは原則二次まで」と申し合わせていることがあり、二次下請としてゼネコンから受注することが多い中小建設業の企業では、一人親方化した元社員や常用的な一人親方を社員とすることで三次下請けとなることを避ける例があります。
② 社会保険加入確認の回避
元請は建設業者の社会保険加入を確認します。
社会保険の全部又は一部が適用除外でないにもかかわらず未加入の建設業者は下請けとして選定しないなどの確認・指導がなされます。
また、現場入場者は社員であることを求めるゼネコンもあり、これへの対応策として不適切な取扱いをしてしまう企業があります。
③ 手続簡略化
再下請負通知書の提出を避けたい。
下請負人は、元請業者から請け負った工事をさらに下請けに出した場合、「再下請負通知書」を作成して元請業者に提出しなければなりません。
3.法的に何が問題か
(1)建設業法違反
施工体制台帳は法定書類です。
虚偽記載は、
- 建設業法違反
- 指示処分
- 営業停止処分
- 許可取消処分
につながる可能性があります。
(2)公共工事における重大リスク
- 指名停止
- 入札参加資格停止
- 工事契約解除
などがなされれば企業経営に直撃します。
(3)労働法上の矛盾
「社員」として届出している以上、
- 雇用契約の成立
- 社会保険加入義務
- 残業代支払義務
を主張されるリスクもあります。
一人親方との関係が悪化すれば、
「実態は社員だった」
と主張される可能性も否定できません。
つまり、偽装雇用では、
建設業法・労働法の両面でリスクを抱える構造になります。
4.元請企業との関係悪化
元請企業は、建設工事全体を仕切るものとして、次の3つの責務を負っています。
- 現場での法令遵守指導の実施
- 下請業者の法令違反については是正指導
- 下請業者が是正しないときの許可行政庁への通報
こうした責務を果たすため、元請企業には、
- 施工体制の確認義務
- 再下請通知書の確認義務
- 作業員名簿の確認義務
があります。
このため、下請企業が虚偽申告等をすることで元請企業の監督義務違反を含めた工事全体のコンプライアンス違反を誘発したような場合、そうした下請企業の姿勢は元請企業を裏切る行為であり、元請企業に法的責任が及ぶか否かは別としても、元請企業との関係が悪化し経営への影響が生じるリスクがあります。
5.実務上のチェックポイント
社員申告している職人について
✔ 雇用契約書はあるか
✔ 社会保険に加入しているか
✔ 給与台帳はあるか
✔ 源泉徴収しているか
✔ 指揮命令関係はどうか
✔ 他社業務の自由はあるか
一つでも曖昧なら、
形式と実態が乖離している可能性があります。
雇用であるか請負であるかは、当該職人と契約をする下請企業において実態を確認し、適切に処遇する必要があります。
6.偽装請負との違い
| 類型 | 実態 | 形式 | 主な問題 |
| 偽装請負 | 雇用 | 請負 | 労働法違反 |
| 偽装雇用 | 請負 | 雇用 | 建設業法違反 |
どちらも重大ですが、
偽装雇用は「施工体制虚偽」という点で
行政リスクと元請業者との関係リスクがより直接的です。
7.放置するとどうなるか
- 行政立入検査
- 罰金、過料等の罰則
- 監督処分
- 指名停止
- 一人親方との紛争
- 元請からの契約解除
一件のコンプライアンス違反が、
会社の信用を失わせることとなります。
8.企業が今すべきこと
① 施工体制の棚卸し
名簿と実態の整合性を確認。
② 契約の再整理
雇用か請負かを明確に。
③ 書面整備
契約書・給与台帳・保険加入状況の確認。
④ 元請との関係整理
誤った届出を是正し正常化。
9.虎ノ門法律経済事務所名古屋支店による法務支援
- 建設業法リスク評価
- コンプライアンス対応への助言・支援
- 是正スキーム構築
- 契約再設計
- 元請との関係支援
問題が顕在化する前の対応が重要です。
建設業経営者の皆様へ
施工体制は、
企業の信用そのものです。
一時的な便法が、
長期的な経営リスクになります。
偽装雇用を含めた一人親方問題は、
「慣行の問題」ではなく
「コンプライアンスと経営の問題」です。
ある日突然、訴訟や行政対応に発展する可能性がある重要課題であり、放置は許されません。
一人親方問題(偽装雇用問題)に関する対応整備などの労務・法務管理については、建設業における労働問題に強い弁護士などの労務の専門家の支援を受けながら、対応をされることを強くお勧めいたします。
真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。

岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
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