建設業の「労働条件通知書・雇用契約書」作成の実務 -現場・職人・多様な働き方に対応する契約設計-
文責:弁護士 古山 雅則
本記事で書かれている内容
建設業でも「労働条件通知書または雇用契約書」が必要です
使用者は、従業員を雇入れるにあたり、労働者に対して賃金、労働時間その他の一定の労働条件を明示しなければなりません。労働条件のうち、賃金や労働時間などの重要事項については、「書面」をもって明示することが必要です(労基法15条1項)。このことは、建設業の使用者であっても同様です。
むしろ、労働条件が不明確となりがちな建設業においては、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」が、「事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。」(同7条)と規定し、建設事業者に対し建設労働者を雇用する場合に書面交付をすべきことを促してきました。
ところが、建設業では、
- 職人の採用・離職が多い
- 現場ごとに働き方が異なる
- 臨時社員が多い
- 日給・月給・出来高など賃金体系が多様
- 一人親方との境界が曖昧
といった特徴があることもあり、募集にあたって労働条件は示すものの、雇入れ時に労働条件の明示を書面で行わず、習慣的に口頭によって契約をすることが実態として少なくないまま今日に至っていることが窺われます。昔ながらの職人気質の経営者の方には、「職人にも契約書がいるなんて知らなかった」と本当に悪気なく、契約書を作成されてこなかった方もいらっしゃいます。
もっとも、労働条件を書面で明示しないことは労働基準法違反であり、労働基準監督署による是正勧告の対象となります。
また、労働条件通知書・雇用契約書の不備は労務トラブルにつながり、あるいは労務トラブル発生時に企業側に想定外の大きな不利益をもたらしかねません。
実際に、
- 未払残業代請求
- 労働時間争い
- 解雇紛争
- 問題社員対応
- 雇用と請負を巡る争い
の多くは、「最初の契約が曖昧」であることが原因となって生じ、あるいは紛争発生時に企業側に不利な結果をもたらすことが多く起きていますので、中小建設企業においても労働条件の通知又は雇用契約は「書面」をもって行うことが大切となります。
1.労働条件通知書または雇用契約書の作成・交付
1)労働条件の明示
労働契約の締結(労働者の採用)に際して、使用者が明示すべき労働条件は次のとおりです(労基法15条1項、労基則5条1項及び3項))。
≪書面の交付による明示事項≫
- 労働契約の期間に関する事項
- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間、更新回数の上限、5年超の場合の無期転換申込権と無期転換後の労働条件を含む。)
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
- 労働時間に関する事項(始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務の場合における就業時転換に関する事項)
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算及び支払方法並びに賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
≪口頭の明示でもよい事項≫
- 昇給に関する事項
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び賞与に準ずる賃金に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
建設業の場合、法律上は書面化まで求められていない事項であっても、上記④⑤⑦は特に重要性が高いため、書面による条件明示が望ましいといえます。
なお、書面の交付が求められている事項については、書面の交付に替えて電子メール等の方法(当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限られます。)による明示でも可能となっています(労基則5条4項)。
2)建設業労働者向けモデル様式
交付が求められる書面の形式に決まったものはありませんので、自由な書式で作成することができます。
厚生労働省では、そのホームページ上で建設労働者用の労働条件通知書のモデル様式を公開しています。同様式を使うことで法定明示事項を満たすことができますので、こちらをそのまま使うか、これをベースとして自社に合わせて改良して使うことが良いでしょう。【厚生労働省作成:モデル労働条件通知書(建設労働者用)】
3)労働条件通知書または雇用契約書の交付
労働基準法が使用者に義務付けていることは、書面の交付による労働条件の明示です。また、労働契約の基本的ルールを定める労働契約法上も、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」(労契法4条2項)とだけ規定し、「契約書の作成」まで求めているものではありません。
したがって、労働条件の明示は、「雇用契約書」という体裁のものを作成・交付することによってなされる必要は必ずしもありません。実際、労働条件を通知する「労働条件通知書」をもって労働基準法が要請する条件明示を行うことは実務上多く行われています。
もっとも、こうした労働条件通知書は、通常、所定の募集要項の提示及び採用選考プロセスを経て使用者・労働者の双方が合意した労働条件が反映されているはずです。従業員への交付用原本に加えて写しなどを用意し、副本に「本通知書記載事項につき説明を受け、内容を確認しました。」などの記載を加え、従業員本人から署名・押印を取得することが望ましいといえます。こうした正・副の労働条件通知書をもって、使用者・労働者の意思の合致が確認され、この労働条件通知書が合意書面として契約書と同等の意味を持つことになります。
2.建設業で特に注意すべき記載項目
建設業で特にトラブルとなりやすい項目は次のものです。
自社の実情に合わせて実態にあった記載をすることはもちろんですが、労働者の採用にあたり、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」(労契法4条1項)ことが大切です。
① 就業場所・業務内容
建設業では
- 現場が日々変わる
- 出張・遠方現場がある
ため、
- 「就業の場所:本社」あるいは「就業の場所:名古屋市内の現場作業所」
- 「従事すべき業務の内容:塗装工事」
といった採用時点で予定している場所や業務内容の記載だけでは不十分なことが多いです。
≪望ましい例≫
- 「就業の場所:(雇入れ直後)○○営業所 (変更の範囲)会社が指定する場所。ただし、本社及び東海3県の営業所に限る。」
- 「従事すべき業務の内容: (雇入れ直後)塗装工事業務 (変更の範囲)会社内の指定するすべての業務」
など、将来の配置転換等に備えた記載にします。採用時点でその予定がなくとも、当該現場だけの臨時社員として雇用するものでない限りは、長期的な観点で労働条件を考えておくことが望ましいといえます。
② 労働時間・始業終業
建設業では
- 現場ごとに始業時間が異なる
- 天候による変動がある
ため、基本的な始業・終業・休憩時間を定めたうえで、柔軟な対応ができるように次のような記載を設けることが不可欠です。
- 「ただし、各現場の都合により、または作業工程の変更、天候急変等やむを得ない事情により、これら(始業・終業・休憩時間)を繰り上げ、または繰り下げることがある。」
③ 休日・休日の振替
- 日曜固定
- 土曜は現場による
など曖昧なままだとトラブルになります。
休日がどのように定められているかは給料と並んで労働者の最大の関心事です。これがあやふやなままだと入職後にトラブルとなりやすく、せっかく採用した人材もすぐに退職してしまうことにもなりかねません。
週休2日制(4週8休)を導入している場合は、建設企業においてはアドバンテージにもなりますので、積極的に記載すべきです。
また、屋外作業が中心の場合は、雨天や降雪時など天候によって作業ができない日が生じ得ます。こうした場合に備え、予定していた労働日を休みに、予定していた休日を労働日とできるよう、休日の振替に関する規定を設けておくべきといえます。
④ 賃金体系
給料・賃金は建設業に限らず働く従業員にとってもっとも大切な労働条件です。
建設業では特に、
- 日給制
- 月給制
- 日給月給制
- 出来高
といった賃金制度が混在しやすく、労働条件が不明確となりがちですので注意が必要です。
建設業の技能者は今も日給制が多いように見受けられますが、その日給が「何時間の労働時間分として支払うのか」が不明確だとこれがトラブルのもととなり得ます。
≪注意点≫
✔ 日給または月給に残業代を含めていないか
✔ 固定残業代の明示
✔ 各手当を定める場合はその性質(残業代見合いか否か、支給条件等)
⑤ 固定残業代(ある場合)
必ず
- 時間外労働何時間分か
- 定額とする金額
- 超過分は別途支給
を明記する必要があります。
ここが曖昧だと、残業代として支給する定額分が残業代の支払いとして有効と認められず、全額未払扱いになる可能性が高いといえます。
非常に多いケースで、「残業代は定額で払っています」と経営者の方から説明を受けつつも、労働条件通知書ないし雇用契約書を見るとその定額残業代の記載がないというものです。そこには「現場手当」「職長手当」など、残業代見合いの趣旨を必ずしも読み取ることが難しい手当のみが記載されていることが多く、こうした場合は残業代(時間外割増賃金)の支払としては認められない可能性が高いため、早急に対応が必要です。
求人票記載の募集条件との相違は許されるか?
労働者を募集するときには、求人広告や求人票に賃金見込額や所定労働時間等の労働条件を記載します。そこで示すものは、形としてはあくまで募集時における見込みの条件であり、予定です。このため、実際の採用にあたっては、労働条件が募集条件と異なるということが起こり得ますし、それが直ちに法的に問題というものではありません。
もっとも、例えば賃金についていえば、賃金は求職者にとって最も重要な労働条件の一つであり、誇大な表現や誤認を生じさせるような金額を記載することは避けなければなりません。求人票等の募集条件と採用後の労働条件が異なる場合には、面接段階等応募者が入社の諾否を決定する前にその理由を含めて変更内容を明示することが使用者に義務付けられています(職業安定法5条の3)。悪質なケースで、採用過程の中で実際の給与規定の運用と異なる説明をし、入社後に説明していた内容よりも低い給与で処遇したような場合には、不法行為責任を問われる可能性もあります。
3.建設業特有の重要論点
① 「雇用」か「一人親方」か
建設業では
- 実態は雇用なのに請負
- 逆に請負なのに雇用扱い
といった問題が頻繁に発生しています。
実態が雇用契約である場合、そのことを明確にするためにも雇用契約書は不可欠です。
② 現場監督の扱い
現場監督について
- 管理職扱い
- 残業代なし
としているケースがありますが、適切な契約設計がないと未払残業代問題に直結します。労働基準法が規定する労働時間・休憩・休日の規制が適用されない管理監督者(労基法41条2号)は、職務内容、責任と権限、勤務態様等からその該当性が判断されます。役職だけで管理監督者に当たるということはなく、その範囲は狭く限定的に解されますので、職制上の役付者への労働条件の設定は慎重に行う必要があります。
③ 移動時間・待機時間
- 朝集合→現場
- 資材待ち
- 指示待ち
などの時間は、建設業では労働時間該当性が争われやすい領域です。
契約で整理しておくことが望ましいといえます。
④ 安全配慮義務
建設業では
- 高所作業
- 重機作業
など危険が伴います。
そのため、安全管理体制や指示系統の明確化も重要です。
4.よくあるトラブル例
実務上よくあるケースとしては、例えば次のようなものがあります。
ケース①
「日給に残業代込み」「月給に残業代込み」としていたが無効
→ 時間外割増賃金請求
ケース②
現場監督を管理職扱い
→ 管理監督者否定 → 未払賃金請求
ケース③
移動時間をカウントしていない
→ 労働時間認定 → 未払残業代請求
ケース④
雇用か請負か不明確
→ 労災・社会保険問題
5.企業が取るべき実務対応
① 労働条件通知書または雇用契約書の見直し
- 実態を正しく反映
- 建設業特有論点へのケア
② 就業規則の作成
労働条件通知書ないし雇用契約書は、法定された書面交付による明示事項のみを端的に記載することが通例です。このため、口頭明示で足りる事項を含めた詳細な労働条件は、就業規則で定めることが望ましいといえます。
就業規則は、労働者が就業において遵守すべき規律を統一的に定めてすべての労働者に適用することができ、そこで規定した労働条件や就業上の規律は個別の雇用契約の内容に取り込まれます。労働基準法上は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成義務が課せられていますが(労基法89条)、そうでなくとも、就業規則を作成しておくことは使用者にとって有益といえます。
③ 労働条件・働き方の見直し
- 36協定
- 勤怠管理
と整合性を取りつつ、生産性を高め、時間外労働を減らし、あるいはより魅力的な労働条件となるよう働き方の見直しを検討します。
一般に、建設業界では4週4休以下など休日数が少なく労働条件が厳しいと言われていますが、こうした環境が敬遠され若年入職者が少ないことがかねてより問題視されてきました。国土交通省は建設業の働き方改革を一段と強化していくことを宣言していますが、業界団体においても「4週8閉所の実現」や「4週8休の確実な取得に向けた取組みの推進」「女性入職促進、就労継続」などの取り組みを進めており、これらの官民一体となった建設業の担い手確保のための施策を積極的に取り入れていくことが求められています。
④ 採用時の説明の正確性
募集時においては、本来は固定残業代が含まれているにもかかわらず、これを明示せずに月給額または日給額を示すなど、賃金の内容を正確に説明していない企業がなかには散見されています。所定労働時間、休日数なども含め、予定している労働条件は正しく説明しておくことがミスマッチを防ぎます。
入社後に活躍してもらうためには、企業側にも採用時の誠実性が求められます。
6.労働条件通知書は「防御のための書面」
労働条件通知書・雇用契約書は、単なる形式的な書類ではありません。
- 未払残業代防止
- 労基署対応
- 紛争予防
のための最重要の防御ツールであり、従業員に活躍してもらうための従業員への安心の提供でもあります。
7.虎ノ門法律経済事務所名古屋支店の法務支援
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、
名古屋・愛知を中心に中小建設企業様の労務問題を多数支援しています。
主な支援内容
- 雇用契約書作成支援
- 労働条件通知書作成支援
- 36協定作成・見直し支援
- 特別条項設計
- 労働時間管理体制整備
- 固定残業代制度の設計、運用支援
- 変形労働時間制の導入、運用支援
- 未払残業代リスク診断
- 労基署対応
- 就業規則整備
- 働き方改革コンサルティング
- 経営参謀
建設業の労務管理は「入口」で決まる
労務トラブルの多くは、採用時の設計ミスから始まります。
- 契約が曖昧
- 説明不足
- 実態とズレ
これが後に大きな紛争になりかねません。
建設業の労務問題でお困りの方へ
- 雇用契約書を作成したことがない
- ずっと昔に作った雇用契約書を変わらず使っている
- 労働条件通知書の内容を理解していない
- 労働条件が建設業に合っているか分からない
- 未払残業代が不安
- 労基署対応が心配
そのような場合はお気軽にご相談ください。
建設業の労務管理は、業界特有の実務を踏まえた対応が不可欠です。労働条件の設計や法定書類の作成、働き方改革などは、建設業における労働問題に強い弁護士などの専門家の支援を受けながら対応をされることをお勧めいたします。
真面目に経営をされている建設業の経営者の皆様が、労務管理の問題で苦しい思いをされないよう、少しでもお力になれればと願っています。

岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
お知らせの最新記事
- 建設業の未払残業代問題 - 人手不足時代における建設業経営と労務リスク -
- 建設業における「偽装雇用契約」と法務対応|一人親方の“偽装社員”問題とは
- 【お知らせ】2023年3月13日以降のマスク着用について
- 冬季休業期間のお知らせ
- 【セミナー】 10/20 無料WEB開催 外国人雇用セミナー開催のご案内
- 【6/23日・無料WEB開催】問題社員対応に役立つ就業規則・規定の作り方セミナー開催のご案内
- 冬季休業期間のお知らせ
- 事務所移転のお知らせ
- 夏季休業期間のお知らせ
- 冬季休業期間のお知らせ
- 【ご報告】月刊 KELLY 9・10月合併号に虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が、今月の優良企業レポートとして掲載されました。
- ご報告:代表弁護士古山雅則が司法修習生の指導担当弁護士を務めました
- 夏季休業の案内
- 「クール・ビズ」実施のご案内
- 【特別無料配信】コロナを乗り越えるための経営上のヒントが満載!コロナ禍の労務問題対応ガイドを公開します
- 【緊急無料WEB開催】『コロナ渦において企業が対応すべき労務』対策セミナー
- 2020年ゴールデンウィーク休業日のお知らせ
- 新型コロナウィルス感染症の感染予防対策のお知らせ
- 2020年経営方針発表会を開催しました!
- 冬季休業のお知らせ
- 当事務所所属弁護士による「令和元年秋の叙勲(瑞宝中綬章)」の受勲ご報告
- 「ゴールデンウィーク中の営業時間」に関するお知らせ
- 名古屋マリオットアソシアホテルにて年頭の経営方針発表会を開催しました!
労働コラムの最新記事
- 建設業の未払残業代問題 - 人手不足時代における建設業経営と労務リスク -
- 建設業の36協定の実務 - 特別条項の正しい定め方と上限規制対応 -
- 建設業の「2024年問題」アフター 時間外労働の上限規制と建設業経営のこれから
- 建設業における「偽装雇用契約」と法務対応|一人親方の“偽装社員”問題とは
- 建設業における「一人親方問題」と法務対応 - 国交省ガイドラインの遵守と脱・偽装請負 -
- リベンジ退職を許さない~企業が知っておくべき法的リスクと実務対応~
- 退職代行を使われたとき、企業はどう対応すべきか?使用者側(企業側)が知っておくべき法的対応と実務ポイント
- 退職時の誓約書を拒否されたら?企業側の対応方法について弁護士が解説
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 退職時の誓約書への署名拒否にどう対応すべきか?競業避止義務を課すための有効な方法とは
- 退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 同業他社への転職は禁止できる?誓約書作成の勘所 - 同業他社への転職を防ぐ抑止力ある競業避止義務を課すために
- 年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用と嘱託社員~契約更新の注意点と雇止め法理~
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 賞与の支給を適正に定める就業規則のポイントと注意点
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 【弁護士が解説】未払い残業代で会社が失う3つの代償|付加金・遅延損害金・刑事罰とは?
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 退職した元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは








