建設業の現場監督は「管理監督者」に当たるか - 建設業における現場監督と残業代問題 -
文責:弁護士 古山 雅則
本記事で書かれている内容
現場監督には残業代を払わなくてもよいのか
建設業の労務問題の相談の中で、比較的よくいただく質問があります。
それは「現場監督には残業代を払わなくてもよいのではないか」というものです。
建設会社では
• 現場監督
• 工事責任者
• 職長
• 主任技術者
• 監理技術者
• 現場代理人
といった立場の従業員が存在します。
こうした現場を統率するリーダー的立ち位置にいる従業員について、「管理職だから残業代は不要」と考えている会社も少なくないかもしれません。しかし結論から言うと、建設業の現場監督の多くは、労働基準法上の管理監督者には該当しない可能性があります。
この点は未払残業代問題に直結する重要なポイントです。
1.労働基準法の「管理監督者」とは何か
労働基準法では、週40時間、または1日8時間の法定労働時間(労基法32条)
を超えて従業員に労働させた場合には、その時間外労働に対して割増賃金を支払う義務が使用者に課せられています(労基法37条)。休日労働をさせた場合も同様に割増賃金の支払いが必要です。
ところが、これには例外が認められており、
「管理監督者」は労働基準法の労働時間・休憩・休日の規制が適用除外とされています
(労基法41条)。
つまり、従業員が管理監督者に当たる場合には、時間外労働が発生しても残業代
を支払う必要がないということになります。
この「管理監督者」は、「監督若しくは管理の地位にある者」、すなわち、使用者に代わって労働者の労務管理を行う地位にある者を指します。自らの労働時間についても自らの裁量で決めることができる使用者的立場にあることから、厳しい労働時間の規制を及ぼすことはそぐわないと考えられ適用除外となっています。
労基法の適用除外の趣旨がこうした管理監督者の地位・立場の特殊性を反映するところにありますので、管理監督者該当性は単に会社の役職名で決まるものではなく、その実態を捉えて判断されることとなります。端的に言えば、法律上の管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある者を意味
し
• 会社の経営に関与する立場
• 労働時間の管理から解放されている
• それに見合う待遇がある
といった要素を総合的に見て判断されます。
2.管理監督者の判断基準
裁判例や行政解釈では、主に次のような事情が考慮されます。
① 経営への関与の程度
• 経営会議に参加しているか
• 人事権や採用権があるか
• 部門の経営判断に関与しているか
単なる現場責任者では足りません。
もっとも、企業全体の経営への関与までは必要ありません。事業規模が大きくなり、組織も多岐に及ぶような企業では、一人が経営全般に携わるということはむしろまれかもしれません。組織の部分ごとの管理を分担し、その事業部の長として部門全体を統括するような立場であれば、経営側として経営に関与していると言い得るでしょう。
② 労働時間の自由度
• 出退勤が自由か
• 遅刻・早退の制約がないか
• 自ら勤務時間を決められるか
現場作業に合わせて出勤時間が指示されている場合、自由度が高いとは言えな
いことが多いかもしれません。
経営者は通常、時間にとらわれない働き方をしているものです。結果を出すことを求められる立場にあり、時間で評価される仕事をしていません。
管理監督者も経営側の人間ですから、同じように考えることができます。
与えられた仕事で成果を出すことが求められているのであり、何時間働くかが重要ではありません。時を選ばず経営上の判断や対応を求められ、それに応えることが必要です。
したがって、出退勤時間が拘束されているような場合は、経営側の存在として扱われていないと評価されやすくなります。
③ 賃金・待遇
管理監督者と認められるためには、それにふさわしい待遇が必要とされます。
例えば
• 基本給が大幅に高い
• 賞与水準が高い
• 役員に準じる待遇
といった事情が考慮されます。
時間や曜日を問わず重要な判断や対応を求められる責任ある立場にいるのですから、それにふさわしい待遇を受けることは当然だと思います。
待遇が一般従業員とさほど変わりがないということであれば、それは結局のところ一般従業員ということになるのではないでしょうか。
3.建設業の現場監督はなぜ問題になるのか
建設業では、現場監督が
• 現場の責任者
• 工程管理の中心
• 元請との窓口
となることが多く、会社内でも「管理職」として扱われていることがあります。
しかし実際には、
• 会社で出勤時間が決められている
• 現場に常駐している
• 休日も現場状況に左右される
• 現場作業員の労務管理や人事の権限がない
• 経営判断に関与していない
というケースが多く、管理監督者とは認められない可能性があります。
なお、「現場監督」とは、一般に工事の施工計画を作成し、工事の工程を管理し、工事の品質や安全を管理するなどの施工管理業務を行う現場責任者のことを指しますが、法律用語ではありません。
建設業法上は、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に主任技術者または監理技術者を置くことが建設業者に課せられていますので(建設業法26条)、こうした主任技術者や監理技術者が現場監督となっていることが多いと思われます。
主任技術者や監理技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることが仕事です。建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことが職務内容となっています。そうすると、こうした主任技術者の建設業法上の位置づけからも、現場監督と呼ばれる従業員が必ずしも経営者と一体的な立場となる管理監督者とつながっているものでないことはお分かりいただけるかと思います。
4.裁判でも管理監督者性が否定される例は多い
裁判例でも、
• 店長
• 工場長
• 部門責任者
• 支社長
などが管理監督者ではないと判断されるケースは少なくありません。
建設業の現場監督の場合も、
• 経営への関与が限定的
• 労働時間の拘束が強い
• 賃金がそれほど高くない
といった事情がある場合には、管理監督者性が否定される可能性があります。
【東京地裁平成20年9月30日判決‐労判977号74頁】
留学・海外生活体験商品の企画、開発、販売等を業とする会社において、都内にある支社の支社長の地位にあった社員の管理監督者該当性が問題となった事件
- 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理につき、経営者と一体的な立場にあるものをいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであると解される(昭和22年9月13日発基第17号等)
- 具体的には、〈1〉職務内容が、少なくともある部門全体の統括的な立場にあること、〈2〉部下に対する労務管理上の決定権等につき、一定の裁量権を有しており、部下に対する人事考課、機密事項に接していること、〈3〉管理職手当等の特別手当が支給され、待遇において、時間外手当が支給されないことを十分に補っていること、〈4〉自己の出退勤について、自ら決定し得る権限があること、以上の要件を満たすことを要すると解すべきである
- 最大17名程度の人員を擁する支社において組織上の最上位者であり、勤務シフトの作成業務等にも従事していたことから〈1〉の統括的立場は肯定できる
- もっとも、〈2〉部下の人事考課をしたり、昇給を決定したり、処分や解雇を含めた待遇の決定に関する権限を有していた事実はなく、〈3〉待遇についても基本給は21万円前後に過ぎず、評価給の金額が多額に上る月があるとはいえ、それは歩合給であってその職責や高い地位に見合ったものとする性格が付与されているとはいえず、〈4〉出退勤の自由については社長等から時間管理をされており、出退勤について十分な裁量権があったとは認められないとして、当該支社長の管理監督者該当性を否定
5.管理監督者と認められない場合のリスク
もし現場監督が管理監督者ではないと判断されると、会社は次のようなリスクを負うことになります。
① 未払残業代請求
労働時間等に関する規定の適用を除外されない結果、過去の時間外労働について残業代を請求される可能性があります。
② 複数人への波及
現場監督は複数いることが多く、同様の請求が他の従業員に広がる可能性があります。
③ 労基署調査
未払残業代問題が発覚すると、労働基準監督署の調査につながることがあります。
④ 採用・定着への影響
建設業は人手不足が深刻です。
労務管理の問題が表面化すると、
• 採用
• 人材定着
に影響が出る可能性があります。
6.現場監督に残業代を払うと会社は成り立たないのか
経営者の方の中には、「現場監督に残業代を払うと会社が回らない」と感じる方
もいるかもしれません。
しかし重要なのは、残業代を払うか払わないかではなく、働き方の設計をどうするかという点です。
例えば、
• 労働時間の見える化
• 業務分担の見直し
• ICT 活用による業務効率化
• 工期設定の見直し
といった取り組みによって、長時間労働の是正は可能かもしれません。技術者は、日中は現場で監督業務を行っています。そうすると、多くの場合、事務作業をできるのは現場作業終了後になるため、必然的に時間外労働が発生しがちです。日中に事務作業をする部隊を配置し、現場部隊と分離し役割分担させるなどの方法を検討することも考えられます。
7.現場監督の労務管理で企業が取るべき対応
① 管理監督者該当性の見直し
現場監督が本当に管理監督者といえるのか、実態を確認する必要があります。
② 労働時間管理の整備
現場監督は
• 現場
• 事務所
• 移動
など働く場所が多岐にわたるため、労働時間管理が曖昧になりがちです。
客観的な勤怠管理の仕組みを整えることが重要です。
③ 賃金制度の見直し
固定残業代制度などを導入することで、残業代管理を明確にする方法もあります。
④ 就業規則の整備
役職者の労務管理は、就業規則の整備とも密接に関係します。
8.虎ノ門法律経済事務所名古屋支店の法務支援
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、名古屋・愛知を中心に中小建設企業の労務問題を多数支援しています。
主な支援内容
• 現場監督の管理監督者該当性診断
• 未払残業代リスク診断
• 労働時間管理体制整備
• 固定残業代制度設計
• 就業規則整備
• 労基署対応
• 未払残業代請求対応
建設業の労務管理は「現場を守る経営」
建設業の現場監督は、会社の中核を担う存在です。
その働き方をどう設計するかは、
• 人材確保
• 技術継承
• 企業の持続的成長
に直結します。
現場監督の労務管理を適切に整備することは、単なる法令遵守ではなく、建設業経営そのものの課題と言えるでしょう。
建設業の労務問題でお困りの方へ
• 現場監督に残業代が必要か分からない
• 未払残業代が発生していないか不安
• 労働時間管理を見直したい
• 働き方改革を進めたい
• 技術者、技能者に選ばれる建設会社にしていきたい
そのような場合はお気軽にご相談ください。
真面目に経営をされている建設業の経営者の皆様が、労務管理・人事・人材確保の問題で苦しい思いをされないよう、建設業における使用者側労務に強い弁護士が支援させていただきます。

岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
労働コラムの最新記事
- 建設業の「移動時間」と労働時間管理 - 現場移動・直行直帰・待機時間の未払残業代問題 -
- 建設業の未払残業代問題 - 人手不足時代における建設業経営と労務リスク -
- 建設業の「労働条件通知書・雇用契約書」作成の実務 -現場・職人・多様な働き方に対応する契約設計-
- 建設業の36協定の実務 - 特別条項の正しい定め方と上限規制対応 -
- 建設業の「2024年問題」アフター 時間外労働の上限規制と建設業経営のこれから
- 建設業における「偽装雇用契約」と法務対応|一人親方の“偽装社員”問題とは
- 建設業における「一人親方問題」と法務対応 - 国交省ガイドラインの遵守と脱・偽装請負 -
- リベンジ退職を許さない~企業が知っておくべき法的リスクと実務対応~
- 退職代行を使われたとき、企業はどう対応すべきか?使用者側(企業側)が知っておくべき法的対応と実務ポイント
- 退職時の誓約書を拒否されたら?企業側の対応方法について弁護士が解説
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 退職時の誓約書への署名拒否にどう対応すべきか?競業避止義務を課すための有効な方法とは
- 退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 同業他社への転職は禁止できる?誓約書作成の勘所 - 同業他社への転職を防ぐ抑止力ある競業避止義務を課すために
- 年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用と嘱託社員~契約更新の注意点と雇止め法理~
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 賞与の支給を適正に定める就業規則のポイントと注意点
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 【弁護士が解説】未払い残業代で会社が失う3つの代償|付加金・遅延損害金・刑事罰とは?
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 退職した元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは









